このページでは東京新聞の購読契約の解約方法について解説しています。
勧誘されて断れずに契約してみたものの、やっぱり新聞読んでいないから解約したい。
しかし“新聞の解約がなかなか出来なくてトラブルになる”なんて聞いたことがあります。
本当に新聞は中途解約ができない?
東京新聞の購読契約の解約についてまとめているのでぜひ、参考にしてみてください。
東京新聞の解約方法
東京新聞の購読契約を解約したい場合、まずは東京新聞を配達してもらっている(契約をしている)新聞販売店に電話をしてみましょう。
電話番号は、領収書や契約書に記載されていると思うので確認してみてください。
【契約している販売店がわからない方】
こちらから検索して探してみましょう!
新聞の配達員や集金の方に解約の旨を伝えても意味がない!
販売店または契約担当者に電話をしましょう!
「もう読まないから解約したい」と言ったような自己都合による解約は少し難しいのです。
販売店の担当者との交渉次第で中途解約ができるかできないかが決まる!!
【中途解約を申し出て交渉をして起きるケース】
- 解約は出来てもすでに支払った月単位の購読料金の払い戻しはない
- 中途解約は全く出来ない
- 洗剤などの粗品の返却を求められる
- 違約金が発生する
自己都合で中途解約をするので、違約金が発生して当たり前‥!
違約金がいくら発生するのかは販売店によって違うと思うので問い合わせてみてください。
一番トラブルを回避できる解約方法は
- 契約期間満了まで待つ
これしかありません。
契約を継続するか終了させるかはこちらの判断なので、継続契約を終了させましょう!
念のため、契約期間満了になる1ヶ月前くらいにもう継続契約はしないと一言伝えておいた方が良いです。
中途解約または契約期間満了での継続契約の終了でトラブルになった場合、消費者生活センターへ相談することをオススメします。
引っ越しの日程などがある程度決まってるのなら、早めに「引越しをするので新聞を中途解約したい」と申し出る必要があります。
こちらも新聞の配達員や集金の方に伝えるのではなく、販売店または担当者に電話をして伝えましょう。
しかし、引越しでやむを得ない事情なのですが、自己都合による解約には変わりないので違約金などが発生する可能性もあるので気をつけておきましょう。
「引越し先にも、東京新聞の販売店はあるのでそちらから新聞を届けます!」なんて言われることもあると思いますが、引っ越しても読まないに変わりないならその時点で解約をした方が良いと思います。
クーリングオフとは?
自宅に訪問してきた人に勧誘されて契約した場合、クーリングオフが適用にされます。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
引用:Wikipedia
簡単に説明すると『訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度』なのです。
気になるのはクーリングオフの方法ですよね。
クーリングオフの申告は書面で行いましょう。
クーリングオフの書き方は国民生活センターのHPに載っているので参考にしてみてください。
クーリングオフは契約した日から8日以内と短い期間ですので、特定記録郵便など差し出しを確認できる手段が良いでしょう。
東京新聞電子版の解約方法
【パソコンの場合】
- 東京新聞電子版ホームにアクセスしてログイン
- 右上の「マイメニュー」から解約手続きを進めましょう
【タブレット・スマートフォンの場合】
※アプリ上では解約が出来ません。
- 端末搭載のブラウザで東京新聞電子版ホームにアクセス
- 「機能メニュー」からログイン
- 「マイメニュー」から解約手続きを進めましょう
・申し込みされた月の月末まで解約手続きはできません。
(翌月1日以降に手続きを行いましょう。)
・月額制のサービスなので、月途中の解約でも購読料金の払い戻し等はありません。
(解約手続きをした月の月末まではサービスを利用出来ます。)
まとめ
新聞は月単位での契約なので基本的には中途解約は難しいです。
中途解約できるか出来ないかは販売店の担当者次第なので、交渉次第では難なく中途解約ができる可能性もあります。
自己都合による解約なので違約金が発生する可能性もあるので気をつけましょう。
しかし、契約をしたのなら契約期間満了まで新聞を取り続けるのが一番トラブルなく解約できます。
また、これから契約をしようか迷っている方に伝えたいのは
- 契約する際に万が一のため一番期間の短い契約をすること!
- 中途解約するかもしれないのなら勧誘を受けても契約はしない!
この2点です。
訪問してきて契約した場合には、契約した日から8日以内であればクーリングオフが可能なので申請してみてください。
以上、東京新聞の解約方法についてでした!