このページでははやかけんの解約・払い戻しについて解説しています。
・はやかけんの解約・払い戻しが可能な場所
・解約・払い戻し方法
・解約・払い戻し時の注意点
をまとめているので参考にしてみてください。
はやかけんの解約・払い戻しが可能な場所
しかし、はやかけんの種類によって解約・払い戻しが可能な場所が異なるので、詳しくは『解約方法』で解説します!
解約方法
はやかけんのカードを解約する場合
- 無記名式のはやかけん
- 記名式のはやかけん
カード残額から手数料を差し引いた金額とデポジット500円が払い戻されます。
払い戻し手数料は220円(税込)
カード残額が220円未満の場合にはカード残額が払い戻し手数料になります。
その場合はデポジットのみ(500円)が返金されます。
【例:カード残額が100円の場合】
払い戻し手数料(220円)より少ないので、100円が払い戻し手数料となり、デポジットの500円が返金される。
また、一円単位の残額がある場合には10円単位で切り上げて払い戻されます。
【例:カード残額が501円の場合】
10円単位で切り上げられるのでカード残額が510円になります。
カード残額(510円)−払い戻し手数料(220円)+デポジット(500円)=払い戻し(790円)
有効期限が残っている定期券を搭載している場合
定期券を搭載しているはやかけんの解約・払い戻しは定期券売り場へ行きましょう。
定期券の払い戻し計算額とカードの残額の合計から手数料を差し引いた金額とデポジット500円が払い戻されます。
定期券の払い戻し計算額とカード残額を足した金額が220円未満の場合には、その金額が払い戻し手数料とみなして、デポジットのみが返金されます。
【定期券払い戻し額:100円、カード残額:50円の場合】
100円(定期払い戻し額)+50円(カード残額)=150円
払い戻し手数料の220円より少ないのでこの150円が払い戻し手数料になる。
そしてデポジットの500円のみが返金される。
※一円単位の残額がある場合には10円単位で切り上げて払い戻されます。
定期券だけを解約したい場合
定期券の払い戻し計算額から手数料を差し引いた金額が払い戻されます。
カードは記名式のはやかけんに切り替わり、引き続き利用ができます。
解約・払い戻し時の注意点
・記名式「はやかけん」、定期券の払い戻しの時、本人確認ができる公的証明書(運転免許証など)が必要になります。
※小児用「はやかけん」の払い戻しは、本人以外の家族の方でも大丈夫です。この場合は、記名人本人の公的証明書と窓口で手続きをする家族の方の公的証明書が必要になります。
・カード残額のみの払い戻しはできない。
・ポイント残高の払い戻しはできない。
※解約、払い戻し前にポイントチャージをしておきましょう。
・記名式「はやかけん」などを購入した時に、個人情報を正しく登録していないと、公的証明書を提示しても払い戻しができない場合があります。
・「はやかけん」「はやかけん 定期券」(定期券のみも含む)の払い戻しは、残酷相互利用サービス対象エリアではできない。
・全国相互利用サービス対象の払い戻しはできない。
※ICカード発行事業者へ申し出ましょう。
まとめ
はやかけんの解約・払い戻し方法については特に難しいことはなかったです。
記名式のはやかけんについては運転免許証などの公的証明書が必要になるので忘れずに持って行きましょう。
以上、はやかけんの解約・払い戻し方法についてでした!