但馬銀行で、紙の通帳がある口座を窓口で閉じるときに出す用紙は、お金を引き出すときと同じ名前の「払戻請求書」です。
払戻請求書に届出印で記名押印し、通帳と一緒に、規定で「当店」とされる店へ出します。どの店が当たるか分からなければ、行く前に但馬銀行へ確かめてください。
無通帳口・Web口座・マイネット支店の口座で申し出る先と持ち物の違いと、使っていない口座の手数料については、この下で順に説明します。
この記事でわかること
払戻請求書に届出印で記名押印し、通帳と一緒に「当店」へ

届出印は口座を開いたときに登録した印鑑(お届印)で、記名押印は名前を書いてその印を押すことです。引き落としや振り込みの受け取りに使っている口座なら、先に別の口座へ移します。
払戻請求書と一緒に出すもの・見せるもの
- 通帳(払戻請求書と一緒に出す)
- 届出印(払戻請求書に記名押印する)
- 本人確認書類(提示を求められることがある)
- キャッシュカード(カード規定により返却)
根拠は預金等共通規定8条(1)で、通帳を持参し「当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳(または証書)とともに当店に提出してください。」と定めています。
同じ項は、但馬銀行が認めた場合は「当店」以外の本支店(本店と支店)でも解約できるとしています。総合口座(普通預金に定期預金などを組み合わせた口座)に定期預金の残高があるときは、定期預金の証書(通帳)が別に発行され、貸越(定期預金を担保にした借入れ)があれば支払います。
同じ規定の9条は、解約を含む払い戻しのときに本人確認書類の提示を求めることがあり、確認できるまでは払い戻さないとしています。
通帳を出さない3つの口座は、申し出る店と出す書類が違う

紙の通帳を出さない次の3つの口座には、それぞれ専用の規定があります。
| 項目 | 普通預金(無通帳口) | Web口座 | マイネット支店の口座 |
|---|---|---|---|
| どんな口座か | 通帳の発行を省略し、明細は「普通預金お取引照合表」で届く | 紙の通帳を出さず、明細はインターネットバンキングで見る | インターネットバンキングやATMなどで取引し、通帳は原則出さない |
| 解約を申し出る先 | 当店 | 取引店か、但馬銀行の本支店の店舗 | マイネット支店 |
| 持ち物・方法 | 届出印 | 解約依頼書(お届印で署名押印)とキャッシュカード | 当行所定の手続き |
出典は普通預金規定(無通帳口)、Web口座規定8条、マイネット支店ご利用規定18条です。無通帳口の規定は、預け入れや払い戻しも「当店のみ」で扱うとしています。
但馬銀行が「無通帳口座・通帳レス口座」と案内しているWeb口座は、表のWeb口座の列です。
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スマホで開いたWeb口座は、お届印の届出を済ませてから店頭へ
但馬銀行は、スマートフォンでの口座開設を「ご来店いただくことなくWeb口座を開設いたします」と案内しています。この口座のお届印は、Web口座開設サービス利用規定の特約3により、口座を開いたあとで別に届け出ます。
同じ特約には「お届印の届出が完了するまでは、お届印の押捺が必要な店頭でのお取引など印章を用いたお取引はできません。」とあります。お届印を届け出ていない人は、届出の方法を取引店に確かめてください。
スマホで開いたWeb口座で店頭へ行く前に
- お届印の届出を済ませたかを思い出す
- 済ませていなければ、届出の方法を取引店に聞く
- 解約依頼書に押すお届印と、キャッシュカードを用意する
マイネット支店の口座は、申し出の方法をマイネット支店に確かめる
マイネット支店は、インターネットバンキングかライトサービス(振込などの資金移動ができない簡易版)を使って取引する支店です。マイネット支店ご利用規定6条は、原則として、規定に定めがある場合を除いて本支店の窓口での取引はできないとしています。
18条(1)は、解約するときはマイネット支店に申し出て所定の手続きをするとだけ定めているので、申し出の方法はマイネット支店に問い合わせて確かめてください。普通預金口座を解約すると、マイネット支店とのすべての取引も解約になります。
残ったお金は、指定した金融機関の口座へ、振込手数料を差し引いて振り込まれます(18条(3))。
未利用口座管理手数料は1年ごとに1,320円、残高が足りない口座は解約されることも

手数料が引き落とされるのは、銀行が定める一定期間、利息以外の預け入れや払い戻しなどの利用がない口座です。さらに、残高が銀行の定める一定の金額を超えないことも条件です。
どちらも普通預金規定の定めで、総合口座取引規定14条にも同じ定めがあります。
金額は手数料一覧に「1年毎 1,320円」とあります。何年使わないと対象になるかは規定では銀行が定めるとされているので、自分の口座が当たるかは取引店で確かめてください。
引き落としで残高が尽きたときの扱い(規定)
- 残高の全額が手数料に充てられ、通知なしで口座が解約されることがある
- 引き落とされた手数料は返されない
- 解約された口座は再び使えない
1年以上使わない口座は、取引の全部か一部が制限される場合がある
手数料とは別に、預金等共通規定6条(4)は「1年以上利用のない預金口座は、取引の全部又は一部を制限する場合があります。」としています。
9年を過ぎた預金は公告のうえ預金保険機構へ。移されたあとも払い戻せる
但馬銀行の休眠預金等活用法に関するお知らせによると、異動事由(預け入れや引き出しなど、取引があったとされる出来事)のあった日から9年を過ぎた預金は、10年6か月を過ぎる日までに公告(広く知らせること)が行われたうえで、預金保険機構に移されます。
移されたあとも、請求すれば払い戻されます。
本人の申し出による記帳も異動事由に入りますが、記帳する取引がなかった場合は除かれます。
ATMでの定期預金の解約や残高証明書など、よくある質問

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総合口座の定期預金は、ATMで解約できますか?
よくあるご質問によると、総合口座に預けた1口300万円未満の定期預金なら、ATMで解約できます。解約したお金は総合口座のなかの普通預金に入り、手続きには解約する口座の通帳とキャッシュカードが要ります。
これは定期預金の解約の話です。通帳のある口座そのものを閉じるときは、払戻請求書と通帳を窓口に出します。
口座の名義人が亡くなると、口座はどうなりますか?
相続の手続きが終わるまで、引き出しや入金などの取り扱いが止まり、口座からの引き落としもできなくなります(相続手続)。引き落としを続けたいものは、引き落とし口座を変える手続きが要ります。
但馬銀行では、まずお取引店に亡くなったことを連絡して来店を予約し、「相続に関する調査書」と必要書類を出します。戸籍謄本と印鑑証明書は、発行から6か月以内のものです。
書類を確かめたあとに渡される「相続預金払戻依頼書」に相続人などが署名・捺印して出すと、指定した口座へ振り込まれます。
通帳やキャッシュカードを失くしたときの連絡先は?
銀行営業日の9:00〜15:00はお取引店に連絡できます。相談ダイヤル(0120-164-230)は、銀行営業日の9:00〜17:00に受け付けています。
ATM監視センター(0796-44-5050)は、平日も土日祝日も24時間受け付けています。口座名義・口座番号・住所・連絡先の電話番号などを伝えます。
口座を閉じる前に、残高証明書を出してもらえますか?
出してもらえます。お取引店に、通帳とお届印を持って行きます。
手数料一覧では、但馬銀行の用紙で1回ごとに出してもらう場合(個別発行)は1通1,100円です。
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