滋賀銀行の口座を閉じるとき、印鑑が要るかどうかは、その口座を窓口で作ったか、ホームページから作ったかで変わります。
窓口で作った通帳のある口座は、届出印(公式FAQでは「お届印」)、通帳、キャッシュカード、写真付きの公的書類を持って窓口へ行きます。お取引店以外の支店では一部扱えない場合もあるので、先にお取引店へ確かめておきます。
ホームページから作った口座は、作ったときに印鑑を届け出ていないので、キャッシュカード・本人確認資料と暗証番号で解約します。
この記事でわかること
お取引店以外の支店で閉じるなら、扱えるかを先にお取引店に聞く

解約の申し出先は、滋賀銀行の各種取引規定で次のように書き分けられています。
| 規定 | 解約の申し出先として書かれている店 |
|---|---|
| 普通預金規定 | 国内の本支店 |
| 総合口座取引規定 | 口座開設店 |
| 普通預金規定(通帳省略口=通帳を発行しない口座) | 口座開設店 |
公式のよくあるご質問は、口座の解約を「お近くの『しがぎん』本支店窓口」で案内し、お取引店以外の支店では一部取り扱えない場合があると断っています。
近くの支店で閉じたい人は、扱えるかとキャッシュカードの返し方を、お取引店に先に聞くのが確実です。
公式FAQが挙げる、窓口へ持って行くもの
- お届印
- 通帳、キャッシュカード
- 写真付きの公的書類(運転免許証、パスポートなど)
キャッシュカードは口座開設店に返すよう、『しがぎん』キャッシュカード規定が定めています。
土日に開いている「パーソナル」では、一般の窓口業務を扱わない
支店・出張所の窓口営業時間は、店によって違います(公式FAQ)。
休日相談店舗「パーソナル」で扱うもの・扱わないもの
- 基本の営業時間は平日も土日も9:00〜17:00
- 扱うのは、ローン・保険相談・資産運用などの相談業務
- 一般の窓口業務は取り扱っていない
ホームページから作った口座は、印鑑ではなく暗証番号で解約する

Web口座開設に関する特約は、ホームページから開設した普通預金(総合)口座について「本口座については当行への印章の届出を行わないものとします。」と定めています。
解約について、同じ特約は「本口座を解約する場合は、キャッシュカードおよび本人確認資料を当行本支店に持参のうえ、当行に届出たキャッシュカード暗証番号の入力により行うものとします。」としています。
ホームページから作った口座の解約で使うもの
- キャッシュカード
- 本人確認資料
- キャッシュカードの暗証番号(窓口で入力する)
ホームページから作った口座は、1年以上取引がないなどの場合に通知なしで解約されることがある
Web総合口座規定は、1年以上取引がない場合などに、銀行が契約者に通知することなく口座を解約できると定めています。
長く使っていない通帳が出てきたら、お取引店に確かめる

長く使っていない通帳が出てきたときの払い戻しや内容の確認は、お取引店で確かめるよう公式FAQが案内しています。状況を調べるのに時間がかかることがあるとも書かれています。
休眠預金/睡眠預金についてのページは「当行では、長い間ご利用のない預金についても引き続きお預かりしています。」としています。
通帳や「お取引印」が見当たらない場合は、満期案内やキャッシュカードなど支店名や口座番号が分かるものと、有効期間内の本人確認書類を持って、本支店の窓口に相談します。
10年を超えて入金や出金などの取引(異動)がない預金は、休眠預金等活用法にもとづいて預金保険機構に移されます。残高が1万円以上の口座には、移す前の公告(広く知らせること)より先に通知書が届き、受け取ると発送日から10年間は休眠預金になりません。
移されたあとも、通帳・証書と「お取引印」、本人確認書類を持って行けば払い戻せます。ただし、その口座を続けて使うことはできません。
滋賀銀行の解約と相続についてのよくある質問

このセクションで解説する項目
通帳や印鑑をなくしたままでも、解約できますか?
先に紛失の手続きが要ります。夜や休日に気づいたときの電話先は、24時間受け付けのATM管理センター(077-521-2146)で、銀行営業日の9:00〜15:00ならお取引店が窓口です(公式FAQ)。
通帳・キャッシュカード・証書をなくした場合は、連絡のあと近くの本支店窓口にお届印と写真付きの公的資料を持って行きます(公式FAQ)。印鑑をなくした場合は、新しいお届印、預金通帳・証書、写真付きの公的資料を持って行きます(公式FAQ)。
普通預金規定は、通帳や印章を失った場合の解約を所定の手続きのあとに行い、相当の期間をおいたり保証人を求めたりすることがあるとしています。
来店予約をしないと、窓口で手続きできませんか?
予約がなくても窓口で手続きはできます。ただ、予約の対象になっている取引では予約した人が優先され、予約がないと混雑によって長く待つ場合があると公式FAQは案内しています。
相続の払戻依頼書は、書類を出してからどのくらいで届きますか?
必要書類を確認したあと、通常10営業日以内に郵送か手渡しで届きます。相続の手続きが完了するまで、亡くなった人の預金取引は止まり、自由に出し入れできなくなります(公式FAQ)。
相続のあいだにやり取りする書類
- 相続に関するお伺い(最初に記入して出す)
- 払戻依頼書(書類の確認後、通常10営業日以内に届く)
- 計算書・通帳など(手続きが終わると郵送か手渡しで届く)
払戻依頼書には、相続権利者が署名し実印を押して出します。貸金庫やローンの取引がある場合は、事前にお取引店の窓口へ相談するよう案内されています。
葬儀費用のために、遺産分割の前に預金を引き出せますか?
相続権利者(相続する権利がある人)なら、遺産分割が終わる前でも、当面の生活費や葬儀費用などのために一定の範囲内で払い戻しを受けられます(公式FAQ)。
遺言による相続などで使えない場合もあるので、相続権利者がお取引店に相談します。印鑑登録証明書は、発行日から6か月以内のものを用意します。
口座を閉じる日は、行く支店の窓口営業時間を先に確かめてから決めてください。