キャッシュカードがあり、残高が1,000円以上10,000円以下の個人の普通預金は、宮崎銀行のホームページやアプリから解約を申し込める場合があります。
総合口座や、残高がこの範囲にない口座は窓口で解約します。
この記事でわかること
宮崎銀行の普通預金は、条件が合えばホームページやアプリで解約できる

普通預金の解約は、近くの店舗かホームページでできます(宮崎銀行のよくあるご質問「普通預金を解約したい」)。
みやぎんアプリでは、トップ画面の一番下にある「Web手続」から「普通預金口座解約」を選びます。使える条件は、ホームページの場合と同じです。
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総合口座など、ホームページやアプリでは解約できない口座
解約したい口座が次のどれかに当たる場合は、ホームページやアプリでは手続きできません。近くの窓口で手続きします。
ホームページやアプリでは解約できない口座
- お借入れ返済口座
- 総合口座
- 投資信託・国債等用の口座
- 教育資金一括贈与専用口座
- 自動振込サービス等の各種契約のある口座
自動振込サービスはホームページから解約でき、その手続きが終わってから口座の解約を申し込みます。
解約する口座の通帳やキャッシュカードをなくしている場合も、ホームページやアプリでは手続きできません。行く予定の店舗に問い合わせたうえで、窓口で手続きします。
解約する口座がネットバンキングの代表口座になっている場合は、口座と一緒にネットバンキングサービスも解約になります。
ホームページやアプリで解約を申し込める人
上の口座に当たらず、次の3つに全部当てはまる人が対象です。
申し込める人の条件
- 宮崎銀行の普通預金キャッシュカードを持っている個人(法人・個人事業主は申し込めない)
- 口座残高が1,000円以上10,000円以下
- メールアドレスを持っている
申し込みに使う書類と、解約金の受け取り方
用意するのは、解約する口座のキャッシュカードと本人確認書類です。本人確認書類は、運転免許証(表・裏の両面)かマイナンバーカード(表面のみ)のどちらか1点です。
本人確認書類は、有効期限内で、現在の氏名と住所が書かれているものに限られます。氏名や住所が、宮崎銀行に届けている内容と違う場合は受け付けられません。
解約金の受け取り先に指定できるのは、本人名義の普通預金口座だけです。他行の口座に振り込む場合は、振込手数料660円が解約金から差し引かれます(宮崎銀行「Webでお手続き」のページ)。
手続きにかかる日数と、申し込める時間
申し込んでから手続きが終わるまで、3〜5営業日程度かかる場合があります。宮崎銀行は、急ぐ人には窓口での手続きを案内しています。
申し込める時間は、平日7:00〜24:00、土日祝日8:00〜21:00です。
宮崎銀行の窓口で解約するときの持ち物と店舗

普通預金規定では、普通預金は口座開設店のほか、国内の本支店のどこの店舗でも解約できます(普通預金規定)。店舗は店舗・ATM検索で探せます。
窓口の営業時間は平日9:00〜15:00です。出張所や東京支店など、昼に休業時間のある店舗もあります。
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普通預金の解約に持って行く4点
通帳のある普通預金は、窓口に次のものを持って行きます。
普通預金の解約で用意するもの
- 通帳
- キャッシュカード
- お届けのご印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
口座に付いている契約によっては、別の手続きが必要な場合があります。
みやぎんWeb口座は、通帳の代わりにキャッシュカードと所定の資料を出す
みやぎんWeb口座は、通帳を発行しない個人専用の普通預金口座です。窓口で解約するときは、通帳の代わりに、キャッシュカードと、本人を確認できる宮崎銀行所定の資料を出します(みやぎんWeb口座(無通帳口座)特約)。
定期預金の解約に持って行くもの
持ち物は、定期預金の通帳または証書、お届けのご印鑑、本人確認書類です。定期預金と総合口座の定期預金は、近くの店舗で解約できます。
宮崎銀行は「代理人さまではお手続きはできません(未成年者を除く)」と案内しています。一部の商品は、インターネットバンキングから解約できます。
宮崎銀行の口座を解約する前によくある質問

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通帳やキャッシュカードの紛失は、時間帯で連絡先が変わりますか?
変わります。平日9:00〜17:00は「お取引店」、それ以外の時間はATMセンター(0120-670-150)が連絡先です。
通帳やキャッシュカードをなくしている口座は、ホームページやアプリでは解約できず、窓口で手続きします。
記帳だけで、使っていない口座の手数料を避けられますか?
記帳だけでは、未利用口座管理手数料の対象から外れません。郵送された案内に書かれた期日までに、対象の口座で入金や払出などの取引をすると対象から外れます。
手数料は年間1,320円(税込)で、残高が1,320円未満の場合は残高の全額が引き落とされ、口座は自動で解約されます。
対象は、2年以上利用のない普通預金と貯蓄預金で、残高が10,000円未満の口座です。定期預金、投資信託などの特約口座と、お借り入れの返済口座は対象外です。
相続の手続きは、相続人が全員で行く必要がありますか?
全員で行く必要はありません。相続人のなかから代表者を選び、その人が書類集めや手続きを行うので、ほかの相続人の来店は不要です。
手続きの受付は、亡くなった人の通帳やキャッシュカードなどを用意して、近くの店舗に来店するか電話します(宮崎銀行「相続に関するお手続きについて」のページ)。一般的な質問は、相続サポートセンター(0120-380-355・平日9:00〜17:00)でも受け付けています。
休眠預金になった口座は、もう一度使えますか?
使えません。休眠預金となった口座は復活できず、窓口やATMでの入出金などもできなくなります。
ただし、預金保険機構に移管されたあとでも、残高全額の払い戻しはできます。払い戻し金を受け取るまでに、日数がかかる場合があります。
払い戻しは、口座名義人の本人が、本人確認資料と口座の通帳を用意して、最寄りの営業店窓口で申し込みます。
近くに宮崎銀行の店舗がないときは、どうしますか?
ホームページから解約できる条件に合う口座なら、来店せずに申し込めます。
宮崎銀行は、口座・預金についての「近くに店舗がない」という質問に「現在のお取引の金融機関にご相談いただくか、通帳を作られたお取引の店舗へご相談ください」と答えています。