東北銀行(とうぎん)の通帳のある口座は、届出印と通帳を持って窓口へ行けば解約できます。
預金等共通規定8条(1)は、申し出先を口座のある店(当店)か、東北銀行のほかの本支店としています。
通帳を発行しないWeb口座は、キャッシュカード・届出印・本人確認書類を持って本支店の窓口で解約します(とうぎんWeb口座に関する特約10条)。
通帳のある口座で印鑑が見つからない人は、2022年3月15日のお知らせにある押印を省略できる扱いを確かめてください。
使える条件は、個人・個人事業主の普通預金か貯蓄預金で残高1万円未満・本人が通帳を持って来店・顔写真付きの公的証明書の3つです。
この記事でわかること
口座のある店以外の支店でも申し出られる

東北銀行の預金等共通規定8条(1)は、解約の持ち物と申し出先を次のように定めています。
「この預金口座を解約する場合には、届出印とこの通帳又は証書式の場合は証書を持参のうえ、当店または当行本支店にお申出ください。」
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持ち物は届出印と通帳、それにキャッシュカード
持って行く基本のものは、届出印と通帳です(証書式の預金なら証書)。
公式の「お客様へのご注意とお願い」は、預金の支払い時などに本人確認ができる公的書類の提示を求めることがあるとしているので、運転免許証などもあわせて持って行くと安心です。
キャッシュカードも持って行ってください。
カード規定(個人のお客さま用)15条(1)は、「預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください」と定めています。
ほかの本支店で解約する場合にカードをどこへ返すかは規定に書かれていないので、解約する店で確かめてください。
通帳を発行しないWeb口座の解約は、特約10条が「当行本支店窓口で受付けます」とし、キャッシュカード・お届けの印章・本人確認書類を持参するよう定めています。
預金の種類によっては、口座のある店以外で扱えないことがある
口座を作った店以外では扱えない預金もある
預金等共通規定8条(1)のただし書き:「ただし、預金の種類により取引店以外での解約は、お取り扱いできないこともあります。」
どの種類の預金が取引店に限られるのかは、預金等共通規定には挙げられていません。
口座のある店以外へ行くなら、とうぎんお客様相談室(0120-164-416、平日9:00〜17:00)か、行く予定の店に先に問い合わせてください。
定期預金がある総合口座は、借入れがあれば返済が必要
定期預金・積立定期預金がある総合口座の解約は、とうぎん総合口座取引規定11条(1)に定めがあります。
申し出先は当店か当行本支店、持ち物は届出の印章と通帳で、普通預金と変わりません。
違うのは、解約で総合口座の取引が終わり、貸越元利金等(総合口座で借りている分とその利息など)があれば支払う必要がある点です。
通帳に定期預金の記載があり残高がある場合は、別に定期預金の証書(通帳)が発行されます。
定期預金がなく普通預金だけの総合口座は、11条(2)により、届出の印章と通帳を持って当店か当行本支店に申し出ます。
キャッシュカードだけ返すなら口座開設店へ
口座は残してカードだけを返したい場合は、行き先が違います。
公式の「お客様へのご注意とお願い」は、キャッシュカードの解約手続きは預金口座開設店へカードとお届印を持参するよう案内しています。
カードをなくしている場合は、本人を確認できる公的書類などもあわせて持って行きます。
| こんなとき | 持ち物 | 行き先 |
|---|---|---|
| 口座を解約する(通帳のある口座) | 届出印・通帳(証書式なら証書)・キャッシュカード(発行していれば。返却先は店で確認) | 口座のある店か、ほかの本支店(預金の種類によっては取引店以外で扱えないことも) |
| Web口座(通帳なし)を解約する | キャッシュカード・届出印・本人確認書類 | 本支店の窓口 |
| 個人・個人事業主の普通預金・貯蓄預金で残高1万円未満、印鑑が見つからない | 通帳・顔写真付きの公的証明書(本人が来店) | 2022年3月15日のお知らせにある押印省略の扱い(下の章) |
| キャッシュカードだけ返す | カード・お届印 | 預金口座開設店 |
表は、2026年9月26日に確認した東北銀行の預金等共通規定・総合口座取引規定・普通預金規定・Web口座に関する特約・カード規定・2022年3月15日のお知らせ・公式FAQ・注意ページにもとづいています。
印鑑なしで解約できるのは3つの条件がそろったとき

2022年3月15日のお知らせは、2022年4月1日から、条件を満たす場合に限りお届印を押印することなく解約できるようにすると発表しました。
2022年の発表なので、今も同じ扱いかは、行く前に取引店か相談室で確かめてください。
条件1:個人・個人事業主で、残高1万円未満の普通預金か貯蓄預金
対象は個人と個人事業主の口座です。
口座の種類は、残高10,000円未満の普通預金(総合口座定期預金残高0円の普通預金を含む)と貯蓄預金です。
総合口座については、お知らせが対象に含めているのは定期預金残高0円の普通預金です。
条件2:本人が通帳を持って来店する
お知らせは「ご本人さまがお通帳をご持参の上来店され」と書いています。
省略できるのは押印だけで、通帳は持って行く必要があります。
通帳も見つからない場合は、この扱いではなく通帳や印鑑をなくしたらどうしますか?の手順になります。
条件3:顔写真付きの公的証明書で本人を確認できる
本人確認は顔写真付き公的証明書で行う、と限定されています。
公式FAQが公的証明書の例に挙げている、マイナンバーカードや運転免許証のような顔写真の付いたものを用意してください。
3つの条件のどれか1つでも欠けると、この扱いは使えません(印鑑をなくした場合は通帳や印鑑をなくしたらどうしますか?を参照)。
2022年のお知らせでは、使わない口座の手数料は同じ店に定期・投信・借入れがあれば対象外

東北銀行の普通預金規定9条(2025年10月版)は、所定の利用がない口座を未利用口座として扱い、未利用口座管理手数料を引き落とせると定めています。
対象となる期間や手数料の金額は規定では「当行が定める」とされていて、具体的な数字は2022年3月15日のお知らせにあります。
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お知らせでは年1,320円、毎年7月5日に引落し
2022年3月15日のお知らせでは、手数料は年間1,320円(税込)で、対象は手数料引落日(毎年7月5日)から遡って2年以上利用がなく、かつ残高が10,000円未満の口座です。
科目は普通預金(総合口座定期預金残高0円の口座・決済用口座を含む)と貯蓄預金で、制度開始日(2022年4月1日)より前に開設した口座も対象です。
口座の利息の受け取りと、この手数料の引落しは「利用」に数えません。
2026年4月1日現在の手数料一覧のページにはこの手数料の行が見当たらないので、現在の金額は取引店か相談室で確かめてください。
同じ店に定期・投信・借入れがあれば対象外
お知らせは、対象外になる場合を3つ挙げています。
手数料の対象外になる3つの場合
- 当該口座の残高が10,000円以上である場合
- 同一店で定期性預金・公共債・投資信託・外貨預金・金融商品仲介の取引がある場合
- 同一店で融資取引(カードローン等含む)がある場合
2つ目と3つ目は「同一店」での取引が条件です。
定期預金を別の支店に預けている場合は、使っていない口座のある支店にほかの取引がなければ、その口座は手数料の対象になりえます。
盗難・紛失で止めている口座も対象
お知らせは「盗難・紛失などにより利用が停止されている口座も対象とします」と書いています。
通帳をなくして止めたまま放っている口座も、条件に当たれば手数料がかかります。
案内から約3か月。手数料で残高が0円になると解約
対象になると、事前に案内書面が郵送されます。
案内から一定期間(約3か月)たっても利用や解約の手続きがない場合に、手数料が引き落とされます。
残高が手数料以下なら残高全額が手数料として引き落とされ、残高が0円となった口座は自動的に解約されます。
普通預金規定9条(4)(5)は、残高を超えて手数料を払う義務はないこと、引き落とした手数料は返さないこと、解約された未利用口座の再利用の求めには応じないことを定めています。
よくある質問:東北銀行の口座解約で聞かれること

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郵送やインターネットで解約できますか?
今回確認した東北銀行の規定・お知らせ・よくあるご質問には、郵送やインターネットで口座を解約できるという案内はありませんでした。
預金等共通規定8条(1)は、届出印と通帳を持参して当店または当行本支店に申し出るよう定めています。
通帳や印鑑をなくしたらどうしますか?
公式FAQは、まず「すぐに、お取引店にご連絡ください」としています。
公式の注意ページは、最寄りの当行本支店か、フリーダイヤル0120-79-1049(平日早朝・夜間、土日祝日)への連絡も案内しています。
そのあと、本人を確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)とお届印鑑(印鑑をなくした場合は新しいお届印鑑)をお取引店へ持って行き、「紛失届」の提出と、通帳などの再発行や改印などの手続きをします。
預金等共通規定2条(2)は、通帳・証書や印章をなくした場合の支払いや再発行は所定の手続きの後に行い、相当の期間をおくことがあるとしています。
解約するために再発行まで必要かどうかは、確認した資料には書かれていません。
再発行する場合の手数料(手数料一覧・2026年4月1日現在)
通帳・証書・カードの再発行:1冊・枚あたり2,200円
家族が代わりに解約できますか?
名義人本人が存命の場合に家族や代理の人が解約する扱いは、今回確認した東北銀行のFAQ・規定・お知らせには書かれていませんでした。
押印を省略する扱いは、本人が通帳を持って来店する場合に限られています。
名義人が亡くなった場合は相続の手続きが必要で、公式の相続のページは手続きについてお取引店へ照会するよう案内しています。
解約に手数料はかかりますか?
今回確認した東北銀行のFAQ・規定・お知らせ・手数料一覧には、口座の解約そのものにかかる手数料の記載はありませんでした。
かかることがあると書かれているのは、通帳・証書・カードの再発行手数料と、使っていない口座の未利用口座管理手数料です。
なお共通規定8条(7)は、解約後の口座の残高には利息や遅延損害金を付けないとしています。
銀行側で解約された口座にお金が残っていたら?
8条(5)などで銀行が解約した口座に残高がある場合は、通帳と届出印を持って当店(口座のある店)に申し出ます。
預金等共通規定8条(5)は、一定の期間利用がなく残高が一定の金額を超えない口座などを銀行が解約できると定め、8条(6)は、(3)(4)(5)により解約された口座に残高がある場合は「通帳と届出印を持参のうえ、当店に申出てください」としています。
この場合、銀行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出を求めることがあります。
北海道・東北・関東・東海の地方銀行の解約記事
ほかの地方銀行にも口座を持っているなら、次の記事も参考にしてください。
そのかわり預金等共通規定の8条が、持ち物と申し出先を本文で、例外をただし書きで定めています。
預金の種類によっては取引店以外で扱えないことがあるので、口座のある店以外へ行くなら、先に問い合わせておくのが確実です。