筑波銀行の口座は、窓口へ行ける人なら近くの筑波銀行の店舗で解約を申し出られます(普通預金の場合)。遠くて行けない人は、通帳のある口座なら、いま使っているほかの金融機関の窓口で「取立」を頼む方法が、公式FAQで案内されています。
例外は、インターネット専業支店の「つくばのガマぐち支店」の口座です。この口座だけは、ガマぐち支店にEメールで申し出ます。
この記事でわかること
窓口で解約するときは、口座の種類で「どの店に行くか」が変わる

普通預金だけの口座は本支店のどこでも(つくばのガマぐち支店の口座を除く)、総合口座は原則として口座のある店で申し出ます。筑波銀行の規定が、口座の種類ごとに申し出先を分けて書いているためです。
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普通預金だけの口座は、本支店のどの店舗でもよい
口座を作った支店でなくても、通勤の途中や自宅の近くにある筑波銀行の店舗で申し出られます。普通預金規定15条(1)が「この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店のいずれかの店舗に申出てください。」と定めています。
ただし、つくばのガマぐち支店の口座は、ガマぐち支店以外の窓口では解約を受け付けません(ガマぐち支店の解約の流れ)。
総合口座は口座のある店が原則。通帳に国債等の記載がなければほかの店でも
普通預金と定期預金などを組み合わせた総合口座は、原則として口座のある店で申し出ます。つくば総合口座取引規定21条(1)が、申し出先を「当店」、つまり口座のある店としています。
同じ条文には「通帳に国債等の記載がない場合は、普通預金口座の解約については、当店以外の当行本支店にもお申出いただくことができます」というただし書きもあります。国債等の記載がある総合口座は、口座のある店へ行ってください。
定期預金や国債等の残高があるときは、それぞれ別の証書(通帳)が発行されます。自動で借りているお金(貸越)があれば、解約のときに支払います。
つくばWeb通帳の口座は、通帳の代わりにキャッシュカード
紙の通帳を発行しない「つくばWeb通帳」の口座は、窓口でキャッシュカードと本人を確認できる資料を出して解約します。つくばWeb通帳〈無通帳口座〉特約9条が、通帳の提出に代えてこの2つを出すと定めています。
窓口へ持って行くものを、口座の種類ごとに確かめる
規定と公式FAQに書かれている持ち物をまとめると、次の表になります。これ以外に必要なものがないか、行く前にお取引店へ問い合わせておくと確実です。
| 口座のタイプ | 申し出先 | 書かれている持ち物 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 本支店のいずれかの店舗 | 通帳(FAQの取立の案内では届出印も) |
| 総合口座 | 口座のある店(通帳に国債等の記載がなければ、ほかの本支店も可) | 通帳 |
| つくばWeb通帳の口座 | 窓口(普通預金・総合口座とも。申し出る店はお取引店に確認) | キャッシュカード・本人を確認できる当行所定の資料 |
つくばのガマぐち支店の口座は、この表の対象外です。
口座を閉じる前に、給与や引き落としの行き先を変える
給与や年金が振り込まれる口座、公共料金やクレジットカードの代金が引き落とされる口座なら、先に行き先を別の口座へ移してください。
来店できない人は「取立」か、ガマぐち支店ならEメール

筑波銀行の店舗へ行けなくても、解約の方法はあります。通帳のある口座はほかの金融機関の窓口で「取立」を頼み、つくばのガマぐち支店の口座はEメールで申し出ます。
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いま取引しているほかの金融機関の窓口で「取立」を頼む
ふだん使っている別の金融機関の窓口に、筑波銀行の預金通帳や定期預金証書などと届出印を持って行き、「取立(とりたて)」の手続きをしてもらいます。そうすれば、筑波銀行の取扱店に来店しなくても解約手続きができるとされています。
この方法は、筑波銀行のよくあるご質問の「普通預金や定期預金を解約したいけれど、遠くて来店できないのですが・・・」という問いへの答えとして案内されています。
取立の手続きと手数料は、頼む先の金融機関しだい
手続きと手数料について、FAQは「手続き、手数料等については、金融機関により多少異なります」と書き、取引している金融機関へ問い合わせるよう案内しています。
取立を頼む前に、そちらの窓口で手数料と必要なものを聞いておいてください。
つくばのガマぐち支店は、Eメールで申し出て書類を郵送
つくばのガマぐち支店の口座は、ガマぐち支店以外(最寄りの営業店窓口など)では解約を受け付けません。ガマぐち支店のよくあるご質問は、解約の流れを次のように案内しています。
ガマぐち支店の口座を解約する流れ
- ガマぐち支店のEメール(gamaguchi@tsukubabank.co.jp)に、名前・住所・電話番号・生年月日を書いて解約を申し出る
- ガマぐち支店から解約書類が郵送で届く
- 解約書類を返送する
- 規定の振込手数料を差し引いた解約金が、指定した金融機関の本人名義の口座へ振り込まれる
2年使わず残高が少ない口座は、毎年4月22日に550円が引き落とされる

筑波銀行の未利用口座手数料は1口座あたり年550円(税込)で、毎年4月22日(銀行休業日なら翌営業日)に引き落とされます。解約を迷っている口座が条件に当てはまるなら、3月末までに動くかどうかを決めてください。
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残高が1万円未満(古い口座は1,000円未満)で2年使っていないと対象
最後の預入れか引出しから2年以上たち、残高が下の表の金額に届かない口座が対象です。その他手数料のページは、口座の種類を普通預金口座(無利息普通預金口座を除く)・貯蓄預金口座・総合口座としています。
| 口座を開いた時期 | 手数料の対象になる残高 |
|---|---|
| 2022年2月1日以降 | 10,000円未満 |
| 2022年2月1日より前 | 1,000円未満 |
2022年2月1日より前の期間は、使っていない期間に数えません。通帳の記帳や利息の入金は、口座を使ったことにはなりません。
未利用口座手数料についてのページは、法人・個人に関わらず対象になり、盗難や紛失で利用を止めている口座も対象になると答えています。
定期預金の残高がある総合口座や借入れの返済用口座は、手数料がかからない
条件に当てはまっても、次の口座には手数料がかかりません。判定は口座ごとに行われます。
年550円がかからない口座(未利用口座手数料についてのページ)
- 無利息普通預金口座の場合
- 総合口座で定期預金残高がある場合
- 投資信託や外貨預金、公共債の振替口座である場合
- お借入れの返済用口座である場合
- 財形年金の年金受取口座の場合
- 相続のお手続き中の口座の場合
- 「<つくば>教育預金」、「<つくば>結婚・子育て預金」等
3月末までに入出金か解約をすれば、引落しの対象から外れる
お知らせに書かれた期日(3月末)までに、窓口・ATM・インターネットバンキングなどで預入れか引出しをするか、解約すれば、手数料の対象から外れます。お知らせは、12月末時点で最後の預入れか引出しから2年以上取引がない口座を持つ人に送られます。
住所変更を届けていなくてお知らせが届かない場合も、対象になると書かれています。
お知らせが届いた人は、来店すれば通帳や印鑑がなくても解約できる場合がある
個人の場合、名義人本人が顔写真付き本人確認書類と「未利用口座手数料引落としに関するお知らせ」を持って来店すれば、通帳や印鑑が見当たらなくても解約を受け付けられる場合がある、とされています。詳しくはお取引店に相談するよう書かれています。
残高が550円に届かないと、全額を引き落として自動で解約される
残高が手数料に満たない口座は、残高を全額引き落としたあと、引落日の翌営業日に自動で解約されます。残高が0円の口座も自動解約の対象です。
残高を超えて手数料を引き落としたり、0円の口座から引き落としたりすることはない、とも書かれています。
自動解約されたあとのこと
自動解約された口座は、再度利用できません。手元に残ったキャッシュカードは破棄します。
インターネットバンキングの代表口座が自動解約された場合は、インターネットバンキングもあわせて解約されます。引き落とされた手数料は返金されません。
筑波銀行の口座を閉じる前によくある質問

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名義人の代わりに、家族が解約を申し出られますか?
普通預金を家族が代わりに解約する方法は、公式FAQには書かれていません。お取引店へ問い合わせてください。
FAQに代理での解約の案内があるのは定期預金です。原則は本人の来店で、難しい場合は本人が記入した申込用紙と、委任状など代理権を確認できる書類、来店する人の身分証明書(原本)を持って行きます。
個人の場合、家族を代理人として届け出る制度(3親等以内の親族1名、本人と代理人が一緒に来店して届け出る)もあります。代理人ができる取引として挙げられているのは、入出金と名義人の住所・電話番号の変更です。
通帳・印鑑・キャッシュカードをなくしたら、どうしますか?
すぐにお取引店へ連絡します。平日17:00〜翌9:00と土・日・祝日は、フリーダイヤル(0120-298-022)が連絡先で、盗難の場合は最寄りの警察にも届けます(紛失した場合のページ)。
通帳・キャッシュカードの再発行は、本人が近くの窓口へ行き、届出印と本人確認書類を出します。印鑑をなくした場合は、新しい印鑑・通帳・証書・本人確認資料を持って窓口で印鑑の変更をします。
再発行手数料は、通帳1冊1,100円、ICキャッシュカード1枚2,200円、磁気キャッシュカード1枚1,650円です。新しいカードの発行には1週間程度かかります。
通帳や印鑑をなくした口座の解約は、普通預金規定8条(3)により、所定の手続きのあとになります。相当の期間をおいたり、保証人を求めたりすることがあります。
名義人が亡くなった口座は、どう手続きしますか?
WEBか電話(または来店)で、筑波銀行に知らせます。電話は筑波銀行 相続センター(0120-298-170、平日9:00〜16:00)か、お取引の店舗(平日9:00〜17:00)で、土・日・祝日と12月31日〜1月3日は休業です。
名義人が亡くなった口座は、相続の手続きが必要になります。WEBでの受付は24時間365日(メンテナンスの時間を除く)です(口座名義人がお亡くなりになられた場合)。
何年も使っていない通帳が出てきたら、お金は戻りますか?
本支店の窓口で照会や相談をすれば、残高を確かめたうえで払戻しなどの手続きをしてもらえます。公式FAQは、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金になった場合でも、筑波銀行を通じて払い戻せると答えています。
通帳・証書や届出印が見当たらなくても、本人の預金だと確認できれば払戻しができます。その場合は本人確認の資料、口座の支店名や口座番号がわかるもの、新しい印鑑を用意します。
筑波銀行の口座解約で押さえる5つのこと
- 普通預金は、本支店のどの店舗でも解約を申し出られる(ガマぐち支店の口座を除く)
- 総合口座は原則として口座のある店。通帳に国債等の記載がなければ、ほかの本支店でもよい
- 来店できないときは、いま取引しているほかの金融機関の窓口で「取立」を頼む(手数料はその金融機関しだい)
- つくばのガマぐち支店の口座は、Eメールで申し出て、書類を郵送でやりとりする
- 2年使わず残高が少ない口座は、毎年4月22日に550円。3月末までに入出金か解約で対象外になる
解約そのものの手数料は、確認した公式ページと規定には見当たりませんでした。
ほかの地方銀行に口座がある人へ
同じ地方銀行の口座解約は、次の記事で銀行ごとに確かめられます。
通帳に国債等の記載がある総合口座は、規定上、口座のある店で申し出ます。
行きやすい店舗を選べるのは、それ以外の口座です(つくばのガマぐち支店の口座を除く)。