南都銀行の口座は、南都銀行アプリでは解約できません。公式FAQは、解約は店頭の窓口で申し出るよう案内しています(インターネット専用のまほろば支店の口座は、窓口で原則扱いません)。
窓口へ持って行くものは口座によって違います。通帳のある普通預金口座は通帳と届出印です。
通帳のないWeb通帳・アプリ通帳の口座は、キャッシュカードと、届出印を押した解約依頼書を出すと規定にあります。定期預金などがある総合口座は、口座のある店へ行きます。
この記事でわかること
アプリで開いた口座も、解約はアプリではできない

南都銀行のよくあるご質問は、口座の解約の手続き方法を尋ねる問いに「南都銀行アプリでは口座の解約手続きはできません。」と答え、「お近くの店頭窓口までご用命ください。」と続けています。
このセクションで解説する項目
アプリで開いた口座は、開設時に届出印を登録しない「印鑑レス口座」
アプリで開いた口座は、開設したときには通帳が発行されず、印章(はんこ)の届出も要りません。南都銀行アプリからの口座開設に関する特約事項3条に書かれています。
同じ3条によると、印章を押す必要のある取引をするときは、あとから届け出ることになっていて、登録が終わるまでは届出印が要る店頭の取引はできません。通帳を発行する口座に変えることもできます。
こうした口座は「印鑑レス口座規定」で扱われ、窓口で取引するときは店頭カード認証で本人確認をします。同じ規定の4条(2)は、このとき本人確認資料の提示を求めることがあるとしています。
Web通帳・アプリ通帳の口座は、解約依頼書とキャッシュカード
届出印の登録がない口座で、窓口でどこまで押印が要るかは規定からは読み切れません。キャッシュカードと本人確認書類を持って窓口へ行き、そこで確かめてください。
そのうえで、Web通帳(普通預金)規定とアプリ通帳(普通預金)規定は、どちらも7条(1)で次のものを出すよう定めています。
Web通帳・アプリ通帳の規定が解約のときに出すよう定めるもの
- 解約依頼書(記名し、届出の印章を押す)
- その口座のキャッシュカード
まほろば支店(インターネット支店)の口座は、窓口では原則扱わない

まほろば支店は、実際の店舗を持たない「インターネット専用支店」です。まほろば支店(インターネット支店)ご利用規定5条(1)は「原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。」としています。
同じ項には「以下による方法を取ることができない取引については、当行所定の用紙を届出住所あてに送付し、当行所定の本人確認資料を提出することで本人確認を行い、手続きをするものとします。」とも書かれています。解約がこの手続きに当たるかは書かれていないので、南都銀行へ問い合わせてください。
まほろば支店の口座で知っておくこと
- 解約は「当行所定の方法」による(12条(1))
- 普通預金口座を残したまま、キャッシュカードだけを解約することはできない(12条(1))
- 残ったお金は本人名義の口座へ振り込まれる(12条(4))
通帳のある普通預金口座は、通帳と届出印を持って本支店の窓口へ

通帳のある普通預金口座は、通帳と届出印を持って本支店の窓口へ行きます。給与の受け取りや公共料金の引き落としに使っている口座なら、窓口へ行く前に受け取り先・引き落とし先を変えておきます。
普通預金だけの口座は、本支店のどこでも。本人確認書類も持って行く
普通預金規定13条(1)は「この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章をご持参のうえ、当行本支店に申出てください。」と定めています。同じ規定の6条(2)は、解約のときに本人確認書類の提示などを求めることがあるとしています。
総合口座は、口座のある店へ
総合口座取引規定15条(1)は、通帳を持って「当店」、つまり口座のある店に申し出るよう定めています。ただし書きで、普通預金を単独で取引している口座なら、当店以外の本支店にも申し出られるとされています。
通帳に定期預金の記載があって残高が残っていれば、定期預金の通帳が別に発行されます。
キャッシュカードは、返すか磁気ストライプを切って捨てる
ナント・キャッシュカード規定15条(1)は、口座を解約するとき「そのカードを当店に返却していただくか、そのカードの磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。」と定めています。
ただし、Web通帳・アプリ通帳の口座は、解約するときにキャッシュカードを解約依頼書と一緒に出すことになっています(各規定7条(1))。
使っていない口座は、2年で手数料、3年で取引制限の対象になりうる

使っていない口座は、2年で未利用口座管理手数料(年間1,320円)、3年で取引の一部制限の対象になりえます。
| 使っていない期間 | 起こりうること | 出典 |
|---|---|---|
| 2年以上(預け入れも引き出しもない) | 年間1,320円(税込)の未利用口座管理手数料。手数料が始まる前に開いた口座も対象 | 2023年2月28日のお知らせ |
| 3年以上 | 払い戻しなどの預金取引を一部制限する場合がある | 普通預金規定12条(2) |
| 10年を超える | 休眠預金等として預金保険機構に移される | 普通預金規定16条 |
このセクションで解説する項目
年1,320円の対象から外れる口座
お知らせが挙げる対象外(2023年2月28日)
- 残高が10,000円以上ある口座
- 18歳未満の人の口座
- 借入金の返済口座(借入れの極度額の設定があるだけで借りていない場合は、原則として当たらない)
- 定期預金・外貨預金・国債・投資信託などの金融資産取引に関連する口座(口座があるだけの場合は当たらない)
- その他銀行が対象外と認める場合
引き落とせないときは、残高の全額を充てて自動で解約
残高が足りずに手数料を引き落とせないときは、残高の全額を手数料の一部にして、口座が自動的に解約されます。お知らせは、手数料の返却と解約後の再利用には応じられないとしています。
引き落としの前には、届出の住所へ文書で案内が届きます。案内から一定期間たっても使わなければ、手数料が引き落とされます。
南都銀行の解約で、窓口に行く前によくある質問

このセクションで解説する項目
通帳・印鑑・キャッシュカードをなくしたら、どこに電話しますか?
電話先は、ATM照会センター(0120-710-005)か最寄りの店舗です。ATM照会センターは365日24時間受け付けていて、フリーダイヤルが使えないときは0742-50-2155です。
キャッシュカードは、個人・個人事業主で本人からの申し出、住所などの変更がない場合なら、電話でカードの再発行やカードの解約ができる場合があります。通帳と印鑑は、電話のあと窓口で正式な手続きをし、公的書類(原本)と届出印(印鑑をなくしたときは新しい届出印)を持って行きます。
通帳・キャッシュカードを作り直す手数料は1,100円です。普通預金規定8条(2)は、通帳や印章を失った口座の解約は所定の手続きのあとに行い、相当の期間をおいたり保証人を求めたりすることがあるとしています。
預金者本人が認知症で取引できないとき、家族はどうすればいいですか?
公式FAQは「成年後見制度」の利用を勧めています。家庭裁判所で手続きをして援助者(成年後見人など)を選び、そのことをお取引店へ届け出れば、取引を続けられるという案内です。
届け出には、登記事項証明書、援助者の実印と印鑑証明書、本人を確認できる資料が挙げられています。本人が自分で判断できる場合の手続きは、お取引店に問い合わせてください。
相続の手続きは、何から始めますか?
Webの相談受付フォームか、南都銀行 相続センター(0120-710-243、平日9:00〜17:00)に連絡します(相続手続のご案内)。相続の手続きが終わるまで、亡くなった人の口座は入出金や引き落としができなくなります。
相続センターでの手続きは4段階
- 相続発生の連絡(相談受付フォームか相続センター)
- 必要書類の案内が郵便で届く
- 用意した書類を相続センターへ郵送する
- 書類がすべてそろってから約2週間で支払い(ローン・貸金庫などがあると来店や日数が要る場合あり)
書類は遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで変わり、南都銀行所定の相続届、発行から6カ月以内の印鑑証明書、戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代えられる場合あり)などが挙げられています。
10年以上使っていない通帳のお金は、払い戻せますか?
所定の手続きを経れば払い戻せます。10年以上使っていない口座は使えない状態で預かられていて、通帳・証書と印鑑の確認などをしたうえで払い戻すので、お取引店に相談するよう書かれています。
通帳がなければキャッシュカード、総合口座なら口座のある店、と分かっていれば、窓口で持ち物が足りずに出直すことを減らせます。