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豊和銀行の口座解約|残高1万円未満は印鑑不要の場合あり【2026年最新】

残高が1万円に満たない個人の口座を解約するとき、豊和銀行ではお届け印の押印が不要となる場合があります。

解約は窓口で行い、紙の通帳がないWEB通帳の口座も店頭で手続きします。

残高1万円未満の個人口座は、お届け印を押さずに解約できる場合がある

残高1万円未満の個人口座は、解約時のお届け印の押印が不要となる場合がある。対象は個人および個人事業主で、本人による手続きに限る。普通預金(総合口座)、決済用普通預金、貯蓄預金、納税準備預金が対象で、定期預金残高のある総合口座は除く。本人確認書類の種類や取引の内容によっては押印が必要となる場合がある

残高が1万円未満の個人口座は、解約のときお届け印を押さなくてよい場合があります(「口座の解約」のページ)。対象は個人および個人事業主で、本人による手続きに限られます。

押印が不要となる場合がある預金は4種類

対象になるのは、残高が1万円未満の次の預金です。定期預金の残高がある総合口座は、対象から除かれます。

残高1万円未満のとき対象になる預金

  • 普通預金(総合口座)
  • 決済用普通預金
  • 貯蓄預金
  • 納税準備預金

押印が不要となるときに見せる書類

見せる書類は、通帳と本人確認書類です。キャッシュカードを発行している場合は、通帳と一緒に出します。

本人確認書類は、顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)です。顔写真のない公的な本人確認書類の場合は、2種類以上を見せます。

印鑑が要る場合もある

  • 見せた本人確認書類の種類や取引の内容によっては、お届け印の押印が必要となる場合がある
  • 通帳をなくしている場合は、別の手続きが必要になる
📝 解約くんメモ
本人確認書類の種類や取引の内容によっては押印が必要となる場合があるので、印鑑が手元にある人は、残高が1万円未満でも持って行くほうが安全です。

豊和銀行の窓口で解約するときの持ち物は4つ

豊和銀行の窓口で口座を解約するときの持ち物4つ。解約する通帳・証書、キャッシュカード(発行している場合)、本人確認書類、お届け印

解約は、本人が次の4つを持って、最寄りの営業店窓口で手続きします(「口座の解約」のページ)。

解約のときの持ち物

  • 解約する通帳、証書
  • キャッシュカード(発行している場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • お届け印

WEB通帳の口座は、店頭でしか解約できない

WEB通帳の解約は店頭でのみ手続きし、キャッシュカード、本人確認書類、お届印を持って行く

WEB通帳は、通帳を発行しない個人専用の口座です。WEB通帳の解約は店頭でのみ手続きすると定められています(WEB通帳規定)。

店頭に出す3点

  • キャッシュカード
  • 本人確認書類
  • お届印

残高1万円未満の使わない口座は年1,320円の手数料がかかり、残高が足りないと自動で解約される

未利用口座管理手数料は年間1,320円(税込)。最後の預入れ、払戻し、通帳記帳から2年以上それらがなく、残高が1万円未満の口座が対象。案内から3ヶ月程度たっても取引がないと引き落とされる。残高が手数料に足りないときは全額が引き落とされ、口座は自動で解約される

豊和銀行には「未利用口座管理手数料」があり、金額は年間1,320円(税込)です(「未利用口座管理手数料」について)。

対象は、最後の預入れ・払戻し・通帳記帳から2年以上それらがなく、残高が1万円未満の口座です。預金の種類は、普通預金(総合口座を含む)、決済用普通預金、貯蓄預金です。

手数料の対象から外れる口座

  • 残高が1万円以上の口座
  • 同じ店舗で、定期預金・定期積金・積立定期預金・譲渡性預金の取引が1円以上ある場合
  • 融資(カードローン契約を含む)がある場合
  • 法人・個人インターネットバンキングまたはアンサーサービスの代表口座の場合
  • そのほか、豊和銀行が定める所定の場合

対象の口座を持つ人には、届出住所あてに事前に案内が発送されます。案内から3ヶ月程度たっても取引がない場合に、手数料が引き落とされます。

残高が手数料に足りないときは、残高の全額が手数料の一部として引き落とされ、口座は自動で解約されます。自動で解約されたあとに、本人がする手続きはありません。

引き落とされた手数料は戻らず、解約された口座をもう一度使うこともできません。

支店・相続・通帳の紛失についてのQ&A

豊和銀行の口座解約のQ&A。取引店以外での解約、支店を移したときの口座番号、相続、通帳をなくしたときの連絡先

取引店以外の支店でも解約できますか?

原則、豊和銀行の各営業店の窓口で手続きできます(よくあるご質問)。

ただし、取引の内容によっては、窓口で預かったあと、取引店へ送ってから手続きする場合があります。

📝 解約くんメモ
取引店と違う店へ行くときは、自分の口座がその場で手続きできるかを、その店に電話で確かめてください。

口座を引っ越し先の支店へ移すと、口座番号は変わりますか?

口座番号が変わります。給与や年金などの振込に使っている場合は、振り込んでいる相手への連絡が必要です(豊和銀行のよくあるご質問)。

公共料金などの引き落としに使っている場合も、収納企業への手続きが必要です。手続きは、これから取引したい営業店か口座開設店の窓口で行います。

相続の手続きが終わるまで、亡くなった家族の口座はどうなりますか?

相続の手続きが終わるまで、亡くなった人の名義の預金は引き出しや入金などの取引ができなくなります(豊和銀行「ご預金の相続手続」のページ)。

連絡先は「お取引店」か、ほうわつながるプラザ(097-578-7799)です。ほうわつながるプラザの受付時間は、平日10:00〜18:00、土日祝日10:00〜17:00です。

通帳をなくしたら、どこに連絡しますか?

平日の8:30〜17:00は「お取引店」に連絡します。それ以外の時間と土曜・日曜・祝日は、0120-188-668(24時間受付)に連絡します(豊和銀行「紛失・盗難の際は」のページ)。

通帳や印章をなくした場合の解約は、豊和銀行の所定の手続きをしたあとに行われ、相当の期間をおき、保証人を求められることがあります(預金規定集)。

通帳・証書の再発行手数料は、1件あたり1,100円です(豊和銀行「各種手数料のご案内」のページ)。

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✍ この記事を書いた人

解約くん

解約救急車の管理人。さまざまなサービスの解約方法をわかりやすく解説しています。累計1,300件以上の解約手順を調査・記事化。困ったときの「救急車」として、正確でわかりやすい情報をお届けします。

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