鹿児島銀行の普通預金は、口座を作った支店でなくても解約できます(紛失の手続きが完了していない場合や、相続が発生している場合などを除く)。公式のよくある質問は、普通預金(定期預金残高のない総合口座を含む)・貯蓄預金・納税準備預金の解約先を「かぎんの窓口ならどこでも」と案内しています。
県外に住んでいて近くに店舗がない人は、ほかの銀行で「預金取立」を頼む方法があります。鹿児島銀行と郵送で解約手続きをすることはできません。
この記事でわかること
普通預金は、口座を作った支店以外のかぎんの窓口でも解約できる

解約できる窓口は口座の種類で変わります(かぎんFAQ)。
このセクションで解説する項目
| 口座の種類 | 解約できる窓口 | お取引店での手続きが必要になる例 |
|---|---|---|
| 普通預金(定期預金残高のない総合口座を含む)・貯蓄預金・納税準備預金 | かぎんの窓口ならどこでも | 通帳・キャッシュカードを紛失し、手続きが完了していない場合/相続が発生している場合など |
| 定期預金 | お取引店以外のかぎんの窓口でも可(財形預金・譲渡性預金などの一部預金を除く) | 改印届・喪失届の手続きが完了していない場合など |
窓口に持って行くものは、お届け印と通帳・キャッシュカード
よくある質問が挙げる持ち物は、次のとおりです。公的証明書には「お取引の内容により必要となります」と注記があります。
普通預金の解約で窓口に持って行くもの
- お届け印
- お通帳・キャッシュカード
- ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
顔写真のない公的証明書の場合は、別の公的証明書か、現住所が書かれた本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要です。
解約では、所定の払戻請求書に「届出の印章により記名押印して」通帳・証書とともに出すので、お届け印が要ります(預金等共通規定/鹿児島銀行 規定一覧)。
定期預金は、1件あたり解約元金100万円以下ならATMでも解約できる
鹿児島銀行のATMでは、定期預金を1件あたり解約元金100万円以下に限って解約できます。
ATMで定期預金を解約するときに使うもの
- 解約する定期預金通帳
- 解約金を入金する、定期預金と同じ名義の口座のキャッシュカード
一部の通帳式定期預金は取り扱えない場合があります。WEB通帳を申し込んだ総合口座の定期預金も、ATMでの解約サービスは使えません。
窓口で解約するときの持ち物は、お届け印と、お通帳もしくは証書です。取引の内容により、本人確認の公的証明書も必要になります。
近くに鹿児島銀行がないときの「預金取立」

県外などに住んでいる人は、かぎん以外の近くの銀行で解約の手続きができます。よくある質問は、その方法を次のように説明しています。
お客さまのお住まいの近くにある取引銀行で、「預金取立」の手続きをとることで解約は可能です。その際には、手数料がかかることがございますので、あらかじめお手続きをされる銀行にお問い合わせください。
出典:かぎんFAQ「通帳の解約をしたいのですが、遠方に住んでおり、近くにかぎんがありません。どのような手続き方法がありますか?」
預金取立を頼む前に、頼む先の銀行へ聞くこと
- 手数料がかかるか、いくらか
- 手続きの方法
なお、鹿児島銀行と郵送で解約手続きをすることはできません。
使っていない口座の手数料と取引の制限

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2年以上動きのない口座には、年1,320円の未利用口座管理手数料
対象は、普通預金(総合口座含む)と貯蓄預金のうち、2年以上、一度も預け入れも払い戻しもない口座です。利息の元本組み入れと、この手数料の引き落としは、預け入れ・払い戻しに数えません。
手数料は年間1,320円です(鹿児島銀行 手数料一覧)。次のどれかに当たれば対象外です。
未利用口座管理手数料の対象外になる場合
- その口座の預金残高が10,000円以上
- 鹿児島銀行でのお借り入れがある
- 鹿児島銀行に定期性預金、その他預金以外の金融資産(公共債、投資信託など)がある
- 鹿児島銀行にその他金融サービス(Payどん、FBサービス、でんさい、インターネット投資信託の契約)がある
残高が手数料に満たない口座は、通知なく解約されることがある
普通預金規定は、未利用口座の残高が手数料に満たない場合、残高の全額を引き落として手数料に充てたうえで、「預金者に通知することなく」口座を解約することができると定めています。
引き落とされた手数料は返されません。
1年以上で取引の制限がかかる場合、10年以上で休眠預金
預金等共通規定には、1年以上利用のない預金口座は「入金、払戻し等」の取引の一部を制限する場合がある、という条があります。
10年以上入出金などの取引がない預金は休眠預金として預金保険機構に移管されます。移管された後も、鹿児島銀行で払い戻すことができます(休眠預金等活用法について)。
通帳の紛失・アプリの口座・相続のQ&A

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通帳やキャッシュカードをなくしたままでも、どの窓口でも解約できますか?
紛失の手続きが完了していない場合は、取引店での手続きが必要になります。
まず、お取り引き店に電話します。営業時間外や休日でつながらないときは、かぎんATMサービスセンター(0800-111-4189・24時間365日受け付け)に電話します。
電話での届け出は「仮のお手続き」で、あとで窓口に書面で正式に届け出ます。
持ち物は、通帳・証書をなくしたときはお届け印と本人確認書類、キャッシュカードをなくしたときはお届け印・通帳・本人確認書類です。お届け印をなくしたときは、新しい印鑑・通帳・本人確認書類を持って行きます。
かぎんアプリをやめるとき、WEB通帳の口座はどうなりますか?
かぎんアプリ利用規定は、無通帳口座を持つ人がアプリを退会する場合、通帳発行方式の口座に切り替えるか、口座自体を解約すると定めています。無通帳口座がある人の退会の手続きは、鹿児島銀行の本支店窓口で行います。
通帳発行方式に切り替える場合は、所定の通帳発行手数料がかかります。また、アプリのメイン口座にした口座を解約すると、アプリは初期化されます。
家族が亡くなった口座は、どこに連絡しますか?
Webか鹿児島銀行の本支店に連絡します。その後の手続きと用意する書類は、連絡したときに案内されます(相続手続きについて Q&A)。
書類は遺言書や遺産分割協議書があるかで変わります。
共同相続の場合は、相続依頼書・相続に関する委任状・相続人全員分の印鑑証明書(発行日より3か月以内)・亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・通帳や証書です(取引の内容や相続の事情によっては、別途書類を出す場合あり)。
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しを出す場合、戸籍謄本は不要です。
かぎんネット支店の口座を解約すると、どうなりますか?
ネット支店の預金口座を解約する場合は、同時にネット支店の全ての取引も解約になります。残った預金は、本人が指定した本人名義の口座(鹿児島銀行の本支店、またはほかの金融機関)に振り込まれます(ネット支店ご利用規定)。
使っていたら先に別の口座へ移しておくと、解約した後に引き落としが通らない、ということが起きません。