今回は、第三銀行の口座解約について解説していきたいと思います。
・解約のときに必要なものは?
・使わない口座は解約しないとどうなる?
など気になることありませんか?そこで、今回第三銀行の口座解約の方法や必要なもの、注意点について調べて見ましたのでよかったら参考にしてみてください!
目次
第三銀行とは?
第三銀行(旧:第三相互銀行)は、三重県松阪市に本店をおく第二地方銀行です。
金融機関コード:0546
第三銀行の公式HPは【こちら】からご覧になれます。
第三銀行の口座の解約方法は?
第三銀行の口座解約は最寄りの支店窓口で解約手続きすることができます。
口座を解約するには、以下のものを持参してください。
・通帳
・キャッシュカード
・届出印
・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
口座の解約は支店窓口での手続きになるため、営業時間内に行く必要があります。
基本的に【銀行窓口は平日9:00~15:00まで】のところが多いと思います。
最寄りの支店検索は【こちら】から出来ますので時間の確認をしてくださいね!
電話や郵送での手続きは出来ませんので必ず窓口で直接解約手続きをしてください。
解約にかかる所要時間は?
解約の手続きが終わり次第、即時解約となりその日のうちに終わります。
銀行の窓口が混んでいると20~30分かかる場合もありますので時間に余裕があるときに手続きするのがオススメです。
特に給料日直後・週始め・月末などは混雑する場合があります。
通帳や届出印をなくしてしまったら?
キャッシュカードメインで使っていて通帳をなくしてしまったり、届出印がどれか分からなくなってしまった・・・
そういった方も結構いると思いますが
通帳や届出印をなくしてしまっても解約することは可能です!!
ただし、解約手続きと同時に「喪失届」の提出が必要です。
手続きの流れとしては、
- 第三銀行の窓口に行く
- 喪失した旨を伝え、喪失手続きをしてもらう
- 続いて、解約手続きを進める
という感じになります。特に難しいことはありません。
ただ、通常の解約手続きより少し時間がかかるかもしれませんので時間に余裕を持って手続きに行かれてください。
身分証明書を忘れずに!
代理人に依頼する場合
解約手続きは原則、口座名義人が解約手続きする必要があります。
ただし、事情によって窓口に行けない場合は、代理人に解約を依頼することができます。
代理人に解約を依頼する場合は「委任状」が必要となり、
- 目的をしっかり記載(例:普通預金口座の解約など)
- 委任者の住所
- 委任者の名前
- 委任者の印鑑
が必要になります。
銀行HPなどで委任状を印刷できる場合もありますが、印刷が出来ない方は手持ちの白い紙に書いてもOKという場合もあります。
一度、銀行の方に問い合わせてみるのが確実で安心できるかと思います。
使わなくなった口座を解約しないとどうなる?
解約しないまま入出金などがない状態が長期間続いている口座は、一定期間経過すると休眠預金として扱われます。
銀行により一定期間は異なりますが5~10年ほど放置された口座は休眠預金になります。
休眠期間になってしまうと、通常の口座とは別の扱いになってしまうため、入出金や解約の手続きも変わってきます。
休眠預金になると、休眠預金等活用法により2017年以降に口座に残っていたお金は、銀行から預金保険機構を通じて民間公益活動に役立てられます。
一旦、休眠預金になると預金残高は上記のような内容で利用されてしまいますが引き出しが出来ないわけではないので、銀行に申請すれば預金の全額を引き出すことができます。
ただし、手続きは通常の解約と比べると面倒なので出来るだけ休眠預金になる前に解約手続きをした方が良いかもしれませんね!
どうしても支店に行くことが出来ない場合は?
仕事場の近くに第三銀行がなくて休憩の時間に行くことができない場合などありますよね・・どうしても支店に行けない場合は、手数料がかかりますが(1000円程度)他の銀行に手続き依頼をすることができます。
第三銀行の口座を解約するときの注意点!
口座解約をするにあたっていくつか注意しておいた方がいいことがあります。
給与振込の変更手続きを忘れないように!
給料などの振込み口座になっている場合、解約してしまうと受け取ることができなくなります。
給与振込口座の変更を先に勤務先に申請してから口座解約の手続きをするようにしましょう!
また、給与以外にも国や自治体からの手当・年金などの受け取り先に指定している場合も変更の手続きを前もってしておくことを忘れないようにしてください。
公共料金などの引き落とし口座の変更も忘れずに!
電気、ガス、水道などの公共料金や、税金・国民年金保険料・家賃・NHK受信料などを口座引き落としにしている場合は、変更の手続きを先にしておくと安心です。
口座引落がされないと、振込用紙による振込になったり、延滞利息がかかってしまったりすることがありますのでご注意ください。
また、変更されるまでには、数週間かかることが多いので、前もって早めに変更の手続きをしておきましょう。
口座名義人が死亡のため口座を解約する方法
解約手続きは、代理人による申請や郵送による申請には対応していないため、本人が支店に行って手続きをする必要があります。
そのため、口座名義人本人が死亡した場合は、代理人でも解約できません。
口座名義人が死亡した場合は、まず相続の手続きが必要です。
相続の手続きは、遺言書の有無や、相続の内容などによって変わってきますので、具体的な手続きは第三銀行に相談しましょう。
まとめ
今回、第三銀行の口座解約の方法などについて解説させていただきました。
・手続きは最寄りの支店窓口でできる
・解約は直接店舗で
・解約前に振込先、引き落とし先の口座変更をしておく
・解約するときは残高を0円にしておいた方がいい
・お金を払えば他行からでも解約手続きができる
・故人名義の口座解約手続きには相続手続きが必要
・代理人に依頼する場合は委任状が必要
・通帳や届出印をなくしても解約することができる
ということになります。