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中国銀行(岡山)の口座解約|郵送不可・近くの窓口へ本人が【2026年最新】

中国銀行(ちゅうぎん)の普通預金口座は、近くの窓口に本人が行けば解約できます。

公式のよくあるご質問は「お近くの窓口にご本人さまがご来店ください」と答え、続けて「郵送やインターネットでの手続きは受付しておりません」と書いています。

解約の行き先の例外は、投資信託・公共債・金融商品仲介の取引がある口座で、この場合はお取引き店へ行きます。

もう1つ知っておきたいのが、使っていない口座の手数料です。

最後の取引から2年以上取引がない普通預金口座には未利用口座管理手数料(年額1,320円)がかかることがあり、2023年1月3日以前に開設した口座は2023年1月4日から未利用の期間を数えます。

近くの窓口へ本人が行く。郵送とネットでは解約できない

中国銀行の普通預金の解約で窓口に持参するもの。通帳とキャッシュカードは発行している場合、お届印、本人確認書類

解約の方法は窓口での手続きだけです。

公式FAQ「普通預金の口座を解約したいので、手続き方法を教えてください。」は、郵送やインターネットでの手続きを受け付けていないと明記しています。

この記事は、2026年9月26日に中国銀行の公式FAQ・お知らせ・手数料一覧・普通預金規定で確認した内容にもとづいています。

持って行くのは4つ。通帳とカードは発行している場合だけ

お持ちいただくもの(公式FAQより)

  • 通帳(発行している場合のみ)
  • お届印(印鑑レス口座の場合はシャチハタ印を除く任意のご印鑑)
  • キャッシュカード(発行している場合のみ)
  • ご本人さま確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

印鑑を届けていない印鑑レス口座でも、窓口にはシャチハタ以外の印鑑を持って行きます。

本人確認書類は、どの口座でも持ち物に入っています。

投資信託・公共債・金融商品仲介があればお取引き店へ

「お近くの窓口」でよいのは、投資信託・公共債・金融商品仲介の取引がない口座です。

同じFAQが「投資信託、公共債、金融商品仲介のお取引きがある場合は、お取引き店へご来店ください」と書いているからです。

この3つの取引が残っている口座は、近所の支店ではなくお取引き店で手続きすることになります。

行き先は口座を作った店に限られない

普通預金規定12条(1)も、申し出先を口座開設店に限っていません。

条文は「この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申し出てください」です(残高1万円未満のただし書きは通帳(無通帳の口座はカード)と本人確認書類があれば、残高1万円未満は届出印なしで解約できるで説明します)。

規定の中で「当店」は口座開設店を指す言葉ですが、12条(1)の申し出先は「当行国内本支店」と書かれています。

FAQの「お近くの窓口」と規定12条(1)の申し出先は、どちらも口座を作った店に限っていないという点でそろっています。

📝 解約くんメモ
中国銀行のFAQは、郵送もネットもできないとはっきり書く一方で、行き先は「お近くの窓口」と広くとっていました。
遠くへ引っ越した人でも、近くに中国銀行の窓口があれば、FAQのうえではそこが行き先です(通帳・カード・届出印をなくしている場合の正式な手続きはお取引き店)。
ただし投資信託や公共債などの取引がある口座はお取引き店に限られるので、行く前に自分の口座にその取引が残っていないかを思い出してください。

2023年1月3日以前の口座も、2023年1月4日から2年で年1,320円の対象になりうる

未利用口座管理手数料の対象が、2021年1月4日以降に開設した口座から、2023年1月4日にそれ以前の口座へ広がった流れ

何年も前に作ったきりの口座でも、今は手数料の対象になりうるということです。

中国銀行の手数料一覧(2026年4月1日現在)は、未利用口座管理手数料を年額1,320円とし、対象を「すべての普通預金口座のうち、最後のお取引きから2年以上、一度もお取引きがない口座」としています。

2023年1月3日以前に開設した口座は、2023年1月4日から数える

2020年12月1日のお知らせでは、対象は「2021年1月4日(月)以降に開設された普通預金口座」でした。

その後、普通預金規定の附則が「第16条の規定は、2023年1月3日以前に開設された口座についても適用します」と定め、それらの口座は未利用の期間を2023年1月4日から起算するとしました。

2年以上という条件に当てはめると、2023年1月3日以前に開設した口座が手数料の対象になりうるのは2025年1月4日以降です。

利息の入金は取引に数えないと、公式FAQに書かれています。

残高1万円以上などは対象外

手数料一覧の注記は、対象外の例を2つ挙げています。

  • 対象口座の預金残高が10,000円以上ある場合
  • 対象口座を特約口座とするお預り資産のお取引きがある場合

注記は「等は対象外」と結んでいるので、ほかにも対象外になる場合があります。

「兼解約予定通知書」が届いたとき

対象になると、「未利用口座管理手数料引落しのお知らせ(兼解約予定通知書)」が郵送されてきます。

口座を残すなら、引落日の前日までに入出金


通知書に書かれた「手数料引落日」の前日までに、その口座へ預け入れるか引き出してください。

閉じたいなら、窓口で解約します。

残高が足りなければ銀行が解約する(しない場合もある)

残高が手数料に満たない口座は、銀行が残高を全部引き落としたうえで解約します。

不足分を別途請求したり、別の口座から引き落としたりすることはないと、公式FAQが答えています。

ただし公式FAQには「お取引きの内容によっては口座の解約をおこなわないケースがございます」という注記があります。

自動解約されないとされていた口座(2020年のお知らせ当時)

  • カードローンの返済口座
  • 当行発行のクレジットカード、デビットカードの引落し口座
  • 投資信託をはじめとする預かり金融商品の取引口座

引き落とされた手数料は返されません(規定16条(2))。

通帳(無通帳の口座はカード)と本人確認書類があれば、残高1万円未満は届出印なしで解約できる

残高1万円以上なら届出印と通帳(無通帳の口座はキャッシュカード)、1万円未満なら通帳(無通帳の口座はカード)と本人確認書類

届出印を使わずに解約できるかどうかは、口座の残高で決まります。

残高1万円未満なら、届出印の代わりに本人確認書類

普通預金規定12条(1)は、届出の印章と通帳を持参するよう定めたあと、「当該預金口座の残高が1万円に満たない場合には、通帳と本人確認書類を持参いただき、本人確認を行ったうえで、解約できることとします」と続けています。

残高1万円未満の口座で持って行くもの

  • 通帳のある口座:通帳+本人確認書類(普通預金規定12条(1))
  • 通帳を発行していない口座:キャッシュカード+本人確認書類(特約10条)

どちらのただし書きも、残高1万円未満なら届出印を持って行かなくてよいことを定めたもので、通帳・カード・届出印をなくした場合を扱ったものではありません。

2021年1月4日から、個人を対象に始まった

この扱いは、2020年12月1日のお知らせで発表されたものです。

お知らせは「2021年1月4日(月)から個人のお客さまを対象に」、残高1万円未満の普通預金口座の解約で、運転免許証等の本人確認書類を見せれば届出印の押印を不要にするとしています。

それまでは、普通預金口座の解約に、所定の解約依頼書への届出印の押印が必要でした。

1万円以上でも本人確認書類は持って行く

残高が1万円以上あって届出印で解約する場合も、本人確認書類は持って行ってください。

規定12条(1)は、届出印と通帳による解約について「場合により、本人確認書類の提示を求めることがあり、本人確認書類の提示がないときは、預金の解約をお断りすることがあります」と定めています。

通帳・カード・届出印をなくした口座

カード・通帳・お届け印をなくしたらATMサービスセンター0120-090-288へ連絡し、後日お取引き店(口座開設店)で正式な手続き。通帳・カードの紛失はちゅうぎんアプリでも届け出られる

なくしたものがあれば、まずATMサービスセンターへ連絡します(公式FAQ)。

通帳と届出印については、規定7条(2)も、なくした場合の払戻し・解約・通帳の再発行は「当行所定の手続きをした後に行います」と定めています。

最初の連絡はATMサービスセンター

カード・通帳・お届け印のどれかをなくしたら、公式FAQは「ただちにATMサービスセンター(0120-090-288)にご連絡ください」としています。

ATMサービスセンターが受け付けるのは紛失の連絡だけで、それ以外の問い合わせは受け付けていません。

通帳・キャッシュカード等の紛失は、ちゅうぎんアプリの「メニュー」→「各種変更手続き」→「紛失・再発行」からも届け出られます。

正式な手続きはお取引き店(口座開設店)で

ATMサービスセンターへ連絡したあとは、「後日、お取引き店(口座開設店)にて正式なお手続き」をします。

持って行くものは、なくしたものによって違います。

なくしたもの持って行くもの(公式FAQより)
カードお届け印・写真入り公的証明書(運転免許証など)・通帳
通帳お届け印・写真入り公的証明書(運転免許証など)
お届印通帳・写真入り公的証明書(運転免許証など)・新しいお届け印

届け出たあとで見つかった場合は、お取引き店(口座開設店)に発見届を出します。

通帳や届出印をなくした状態だと、その場で終わらないことがある

規定7条(2)は、通帳や届出印をなくした場合の手続きについて「この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります」と続けています。

通帳や届出印をなくした状態での解約は、窓口に行ったその日に終わらない可能性がある、と読めます。

よくある質問(中国銀行の口座解約)

遠方なので郵送できるか、家族が代わりに行けるか、名義人が死亡した口座、使わずに残すとお金がかかるか。中国銀行の口座解約FAQ

遠方なので郵送で解約できませんか?

できません。

公式FAQが「郵送やインターネットでの手続きは受付しておりません」と書いています。

行き先は「お近くの窓口」ですが、投資信託・公共債・金融商品仲介の取引があればお取引き店、通帳・カード・届出印をなくした場合の正式な手続きはお取引き店(口座開設店)です。

家族が代わりに窓口へ行けますか?

口座解約の公式FAQは「お近くの窓口にご本人さまがご来店ください」と答えています。

このFAQには、家族や代理の人が手続きする場合の扱いは書かれていません。

名義人が死亡した口座は、どこで手続きしますか?

個人(個人事業主を含む)の口座名義人が亡くなった場合は、通常の解約ではなく相続の手続きになります。

連絡は、公式サイトの相続Web予約サービス、亡くなった人のお取引き店への電話、または来店のいずれかでできます。

相続手続きの受付はどの支店でもできますが、貸金庫の内容物の受け取りなど、お取引き店で行うものもあります。

自分で戸籍などを集めて窓口で手続きする方法のほか、有償で専門家に依頼する遺産整理業務(相続手続きの代行サービス)もあります。

使わない口座を残しておくと、お金はかかりますか?

最後の取引から2年以上、入金も出金もない普通預金口座には、未利用口座管理手数料(年額1,320円)がかかることがあります。

残高が10,000円以上ある場合や、その口座を特約口座とするお預り資産の取引がある場合などは対象外です。

📝 解約くんメモ
附則を読んで驚いたのは、2023年1月3日以前に作った口座の未利用の期間が「2023年1月4日から」数えられていたことです。
何年も放っておいた口座でも、2023年1月4日以降に入出金がなく残高が1万円未満なら、2025年1月4日以降は手数料の対象になりえます。
心当たりがあるなら、兼解約予定通知書が届く前に近くの窓口で閉じてしまうのが、手間の少ない選び方だと思います。

出かける前の4項目と関連記事

  1. 投資信託・公共債・金融商品仲介の取引が残っていないか(残っていればお取引き店へ)
  2. 残高が1万円未満か(未満なら、通帳か無通帳口座のキャッシュカードと本人確認書類で、届出印なしで解約できる)
  3. 本人確認書類を持ったか(提示がないと解約を断られることがある)
  4. 通帳・カード・届出印をなくしていないか(なくしていれば先にATMサービスセンターへ連絡)

給与や年金の受け取り、公共料金などの引落しにこの口座を使っているなら、解約の前に別の口座へ移しておいてください。

ほかの銀行の口座もまとめて整理するときは、次の記事も参考にしてください。

✍ この記事を書いた人

解約くん

解約救急車の管理人。さまざまなサービスの解約方法をわかりやすく解説しています。累計1,300件以上の解約手順を調査・記事化。困ったときの「救急車」として、正確でわかりやすい情報をお届けします。

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