静岡中央銀行の通帳のある口座は、通帳と届け出た印鑑を持って銀行に申し出て解約します(規定では「届出の印章」)。印鑑を持参していないときも、本人の手続きで銀行が認めれば、署名で代えられると規定に書かれています。
通帳のない「しずちゅうWEB口座」も窓口で解約し、解約請求書と本人確認書類、キャッシュカードを出します。
この記事でわかること
通帳のある口座を閉じるときの持ち物と、印鑑を持参していないときの署名

普通預金規定の「解約等」は、次のように書かれています。総合口座取引規定にも、同じただし書きがあります。
この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当行に申出てください。ただし、届出の印章を持参していない場合には、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
静岡中央銀行 普通預金規定
同じ規定は、解約の手続きに加えて本人確認書類の提示などを求めることがあり、銀行が必要と認めるときは、確認できるまで解約しないとも定めています。そのときは、相当の期間をおいたり、必要な書類の提出や保証人を求めたりすることがあります。
総合口座の定期預金と貸越の扱いは、下のQ&Aで説明します。
しずちゅうWEB口座も窓口で閉じる

「静岡中央銀行 かんたん通帳」アプリや窓口で、通帳のある口座から切り替えて使う口座が「しずちゅうWEB口座(無通帳口座)」です(しずちゅうWEB口座のページ)。通帳がないので、解約の持ち物も通帳のある口座と違います。
窓口に出す3つ(WEB口座特約より)
- 解約請求書(名前を書き、届け出た印鑑を押す)
- 本人を確認できる本人確認書類
- WEB口座のキャッシュカード
しずちゅうWEB口座(無通帳口座)特約でも、記名押印は、個人の預金者本人が手続きする場合に限り、銀行が認めたときは本人の署名で代えられます。
使っていない普通預金にかかる手数料と、かからない場合

使っていない普通預金には、お金がかかる場合があります。手数料一覧にある未利用口座管理手数料で、金額は年間1,320円です。
対象は、令和3年1月4日以降に開いた普通預金です。最後の預け入れか払い戻しから2年以上、一度も預け入れも払い戻しもないと、手数料がかかります。
手数料の対象から外れる場合(手数料一覧より)
- 残高が1万円以上ある
- 借入れがある
- 同じ支店に、定期預金・定期積金・財形預金・投資信託・国債などの取引がある
通帳をなくしたとき・定期預金が残るときなどのQ&A

このセクションで解説する項目
通帳や印鑑をなくしたら、解約の手続きの前に何をしますか?
先に紛失の連絡をして、預金口座の支払いを止めてもらいます(よくあるご質問)。平日9:00〜17:00はお取引口座のある支店、平日17:00〜翌9:00と土・日・祝日はATM監視センター(0120-417-415)が連絡先です。
連絡のあとは、お取引店の窓口で正式な手続きをします。規定では、通帳や印章を失った場合の解約はその所定の手続きのあとになり、相当の期間をおいたり保証人を求めたりすることがあります(普通預金規定・総合口座取引規定)。
なくしたものによって、窓口に持って行くものは変わりますか?
変わります。よくあるご質問では、なくしたものごとに次のように分けています。
なくしたもの別の持ち物(よくあるご質問より)
- 通帳をなくした:お届印、本人を確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- キャッシュカードをなくした:お届印、本人を確認できる公的証明書
- 印鑑をなくした:通帳、本人を確認できる公的証明書、新しく届け出る印鑑
通帳とキャッシュカードの再発行には、それぞれ1,100円(税込)の手数料がかかります。
総合口座に定期預金が残っていると、解約でどうなりますか?
通帳に定期預金の記載があり、定期預金の残高があるときは、別に定期預金の証書(通帳)が発行されます(総合口座取引規定)。普通預金口座の解約で総合口座の取引は終わり、総合口座の貸越(借りている分と利息など)があれば支払います。
WEB口座を通帳のある口座に戻すことはできますか?
できます。窓口で所定の手続きをし、手数料がかかります(しずちゅうWEB口座のページ)。
特約では、貸越が発生している場合などは戻せないとされています。