本人が窓口に行くこと。大光銀行の口座解約で、まず押さえたいのはこの点です。
持ち物は、キャッシュカード(発行している場合)・通帳・証書・本人確認資料・お届印です。
えちご大花火支店の口座は、郵送で解約します。使っていない口座には、手数料と自動解約の決まりもあります。
この記事でわかること
使っていない口座は、手数料と自動解約の対象になることがある(2年以上・年1,320円)

最後の預け入れか払い戻しから2年以上、一度も取引がない口座は、未利用口座管理手数料と自動解約の対象になる場合があります(利息の入金とこの手数料の引き落としは、取引に数えません)。手数料は年間1,320円(税込)です。
対象は普通預金(総合口座を含む)と決済用普通預金で、手数料ができる前に開いた口座も含みます(未利用口座管理手数料のご案内)。
残高1万円以上などは対象外
- 預金残高が10,000円以上
- 同じ支店(同じ顧客番号)に、定期預金・投資信託・外貨預金などの金融資産の取引がある
- 借入れがある
対象になると、届け出た住所に「ご案内」が郵送されます。届かなかった場合も、届いたものとして扱われます。
案内から約3か月たっても取引がないと、毎年1回、手数料が引き落とされ、返してはもらえません。
残高が手数料に足りない口座は、残高の全額が手数料に充てられて自動で解約され、その口座は再び使えません。
手数料とは別に、1年以上使っていない口座は、入金・振込・払い戻しなどの取引の全部または一部が制限される場合があります(普通預金規定)。
窓口での解約は本人が来店、通帳・証書を持参

口座を解約するときは、本人が当行窓口に来店する必要があります(こんなときは…口座を解約したい)。個人の場合、持ち物は次の4つです。
個人が来店のときに持って行くもの
- キャッシュカード(発行している場合)
- 通帳・証書(口座を複数解約するなら、すべての通帳・証書)
- 本人であることを確認できる資料(運転免許証、個人番号カードなど)
- お届印(届け出た印鑑)
通帳を持って「当店」に申し出ることになっています(普通預金規定)。どの店の窓口で手続きできるかは、行く前にお取引店へ確かめておきましょう。
定期預金が残っている総合口座は、普通預金口座を解約すると、定期預金について別の証書(通帳)が発行されます(総合口座取引規定)。
通帳を発行していない口座は、払戻請求書とキャッシュカードで解約

通帳を発行していない口座は、通帳を持って行く必要がありません(普通預金規定)。個人の口座で通帳を発行していない場合は、必ずキャッシュカードが発行されています。
個人が店頭で解約するときは、次の3つを出します(通帳発行形態に関する特約)。
窓口で出すもの(個人の場合)
- 「届出の印章」(または署名)で記名押印した、当行所定の払戻請求書
- その口座のキャッシュカード
- 本人であることを確認できる、当行所定の本人確認書類
この3つのほかに、払い戻しを受ける正当な権限があるかを確かめる書類などを求められることがあり、その確認ができるまで払い戻されないこともあります(同じ特約)。
通帳を発行していない総合口座で、普通預金を解約して定期預金だけ通帳を発行する形に変えるときは、所定の手数料がかかります(通帳発行形態に関する特約)。
えちご大花火支店の口座は、窓口ではなく郵送で解約

えちご大花火支店の口座は、郵送で解約します。この支店はインターネット専用口座を開く支店で、原則として、この支店を含む本支店の窓口では取引できません(大光銀行えちご大花火支店取引規定)。
普通預金口座を解約するときは、この支店の取引をすべて解約します。解約請求書などの必要書類にお届印で記名押印し、振込依頼書と一緒に支店へ送ります。
郵送で解約するときの注意点
- アプリで口座を開いてお届印を届け出ていない人は、押印の必要な手続きの前にお届印の届出が必要
- キャッシュカードは、自分の責任で破棄する
- 未払いの手数料などがあると、すぐには解約しないことがある
- 返すお金があるときは、所定の手数料を差し引いて、指定した金融機関の口座に振り込まれる
普通預金口座を残したまま、たいこうパーソナルe-バンキングやキャッシュカードだけを解約することはできません(同じ規定)。
大光銀行の口座でよくある質問:紛失・見つかった通帳・住所変更

このセクションで解説する項目
カードや通帳をなくしたり盗まれたりしたら、最初に何をしますか?
すぐに連絡して、取引を止めてもらいます。月〜金(祝日を除く)の9:00〜17:00はお取引店、営業時間外・土日祝日・お取引店が分からないときはATMサービスセンター(0258-36-4100)です(各種お手続き)。
盗難のときは、警察にも届けます。
そのあと、本人がお取引店の窓口で紛失・盗難の届出と再発行の手続きをします。えちご大花火支店の口座でお届印やキャッシュカードをなくしたときは、支店に電話で連絡し、手続きは郵送でやりとりします(取引規定)。
通帳やお届印が見当たらないまま、お金を引き出せますか?
本人の預金だと確認できれば、払い戻せます。本人確認資料、支店名や口座番号が分かるもの、新しいお届印などを用意して、本支店の窓口に相談します(長期間利用していない通帳・証書についての案内)。
ただし、通帳や印章をなくした口座の払い戻しや解約は、所定の手続きのあとになります(普通預金規定)。相当の期間をおいたり、保証人を求めたりすることがあります。
なくした通帳が見つかったら、そのまま使えますか?
そのままでは使えません。紛失を連絡したあとに見つかった場合でも、使い始めるには手続きが必要です。
お取引店の窓口へ行きます。本人確認資料、お届印(融資や当座預金を使っている人は実印)、見つかった通帳・証書を持って行きます。
住所変更は、窓口に行かずにできますか?
できます。大光銀行アプリ(マイナンバーカードが必要)、メールオーダー(郵送)の変更届、インターネットバンキング(パソコンのみ・加入者に限る)でも手続きできます(変更・その他お手続き)。
ただし、当座預金や融資など、決められた取引がある人は、お取引店の窓口で手続きします。郵送の変更届は、お取引店が複数あればお取引店ごとに出します。