このページでは読売新聞の購読契約の解約方法について解説しています。
“新聞の解約がなかなか出来なくてトラブルになる”なんて聞いたことがあります。
一体何がトラブルになるのか、なぜ解約が出来ないのかを調べてまとめてみました。
読売新聞の中途解約は不可能?
読売新聞の契約期間は3ヶ月、6ヶ月、1年といった月単位の契約になっています。
最初は読んでいた新聞、だんだん読まなくなった‥そんな経験ありませんか?
解約なんか簡単に出来るでしょ!なんて思っているかと思うかもしれませんが、
「もう読まないから解約したい」と言ったような自己都合による解約は少し難しいのです。
でも、契約途中での解約はルールがないのです。
なので契約途中で解約が出来るか出来ないかは、販売店の担当者次第!!
例に挙げてみると‥
- 解約は出来てもすでに支払った月単位の購読料金の払い戻しはない
- 中途解約は全く出来ない
- 洗剤などの粗品の返却を求められる
- 最悪、違約金が発生する場合あり
など、販売店の担当者との交渉次第になると思います。
新聞の配達員や集金の方に解約の旨を伝えても意味がない!
販売店または担当者に電話をしましょう。
まずは最寄りの販売店を調べてみましょう。
または領収書や契約書に記載されているので確認してみましょう!
例に挙げた中であった『中途解約が全く出来ない場合』には‥
- 契約期間満了まで待つ
これしかありません。
契約を継続するか終了させるかはこちらの判断なので、継続契約を終了させましょう。
中途解約または契約期間満了での継続契約の終了でトラブルになった場合、消費者生活センターへ相談することをオススメします。
引っ越す場合も解約が出来ない?
引っ越しはやむを得ない事情なので比較的中途解約はしやすいでしょう。
引っ越しの日程などがある程度決まってるのなら、早めに「引越しをするので新聞を中途解約したい」と申し出る必要があります。
こちらも新聞の配達員や集金の方に伝えるのではなく、販売店または担当者に電話をして伝えましょう。
クーリングオフは出来る?
自宅に訪問してきた人に勧誘されて契約した場合、クーリングオフが適用にされます。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
引用:Wikipedia
簡単に説明すると『訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度』なのです。
気になるのはクーリングオフの方法ですよね。
クーリングオフの申告は書面で行いましょう。
クーリングオフの書き方は国民生活センターのHPに載っているので参考にしてみてください。
クーリングオフは契約した日から8日以内と短い期間ですので、特定記録郵便など差し出しを確認できる手段が良いでしょう。
まとめ
新聞は月単位での契約なので基本的には中途解約は難しいです。
しかし、引越しなどのやむを得ない事情なら中途解約しやすいとは思います。
中途解約できるか出来ないかは販売店の担当者次第なので、交渉次第では難なく中途解約ができる可能性もあります。
しかし、契約をしたのなら契約期間満了まで新聞を取り続けるのが一番トラブルなく解約できます。
また、これから契約をしようか迷っている方に伝えたいのは
- 契約する際に万が一のため一番期間の短い契約をすること!
- 中途解約するかもしれないのなら勧誘を受けても契約はしない!
この2点です。
訪問してきて契約した場合には、契約した日から8日以内であればクーリングオフが可能なので申請してみてください。
以上、読売新聞の解約方法についてでした!