このページでは毎日新聞の解約方法について解説しています。
新聞の解約は簡単にできないって本当?
解約をしたいときにどこに連絡すればいいんだろう?
毎日新聞の解約方法に迷った時、ぜひ参考にしてみて下さい。
毎日新聞の中途解約は出来ない?
最初は読んでいた新聞、だんだん読まなくなった‥そんな経験ありませんか?
解約なんか簡単に出来るでしょ!なんて思っているかと思うかもしれませんが、
「もう読まないから解約したい」と言ったような自己都合による解約は少し難しいのです。
しかし、中途解約が出来るのか出来ないのか‥販売店の担当者さんとの交渉次第で決まると思います。
例に挙げてみると‥
- 解約は出来てもすでに支払った月単位の購読料金の払い戻しはない
- 中途解約は全く出来ない
- 洗剤などの粗品の返却を求められる
- 最悪、違約金が発生する場合あり
この中だと『違約金が発生する』が一番多いケースだと思います。
契約内容によって違約金がどれくらいかかるかなども変わってくるので、詳しくは販売店の担当者に電話をして問い合わせてみて下さい。
【担当販売店の連絡先を知るには?】
フリーダイヤル:0120-468-012
上記に電話をして担当販売店の連絡先を問い合わせましょう。
または領収書や契約書に記載されているので確認してみましょう!
新聞の購読契約の中途解約は難しく、トラブルが起きやすいのでトラブルを回避するには‥契約期間満了まで待って次の契約更新の時に継続契約を終了させる。
これが一番スムーズに解約が出来る方法です!
契約更新の際、やはり継続を進められると思うのですが、
ここははっきりと「もう読まないので契約更新はしない!」と伝えましょう。
契約期間満了になって次回の契約更新時に解約を申し出たのにトラブルになってしまった場合には消費者生活センターへ相談することをオススメします。
引っ越す場合はどうしたらいいの?
引っ越しはやむを得ない事情なので比較的中途解約はしやすいと思います!
しかし、契約内容によっては違約金等は発生すると思うので詳しくは販売店の担当者の方に電話して問い合わせてみて下さい。
引っ越しの日程などがある程度決まってるのなら、早めに「引越しをするので新聞を中途解約したい」と申し出る必要があります。(1ヶ月〜2ヶ月前には申し出ましょう!)
こちらも新聞の配達員や集金の方に伝えるのではなく、販売店または担当者に電話をして伝えましょう。
クーリングオフについて
自宅に訪問してきた人に勧誘されて契約した場合、クーリングオフが適用にされます。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
引用:Wikipedia
簡単に説明すると『訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度』なのです。
気になるのはクーリングオフの方法ですよね。
クーリングオフの申告は書面で行いましょう。
クーリングオフの書き方は国民生活センターのHPに載っているので参考にしてみてください。
クーリングオフは契約した日から8日以内と短い期間ですので、特定記録郵便など差し出しを確認できる手段が良いでしょう。
デジタル毎日の解約方法
「毎日ID登録情報」ページにある「プラン変更」から解約の手続きをしましょう。
「毎日ID登録情報」ページはこちら!
・利用中のプランの有効期間内に解約しても、日割り計算による減額はない。
・解約の手続きをしても有効期限までは引き続きプランのサービスを利用することができる。
※無料期間中に解約手続きをした場合はその時点でピランは利用できなくなる
まとめ
新聞は月単位での契約なので基本的には中途解約は難しいです。
しかし、引越しなどのやむを得ない事情なら中途解約しやすいとは思います。
中途解約できるか出来ないかは販売店の担当者次第なので、交渉次第では難なく中途解約ができる可能性もあります。
どんな理由にせよ、中途解約は自己都合となるので違約金が発生する可能性が高いので気をつけましょう。
トラブルなく解約できるのは契約をしたのなら契約期間満了まで新聞を取り続けるのが一番良いです。
また、これから契約をしようか迷っている方に伝えたいのは
- 契約する際に万が一のため一番期間の短い契約をすること!
- 中途解約するかもしれないのなら勧誘を受けても契約はしない!
この2点です。
訪問してきて契約した場合には、契約した日から8日以内であればクーリングオフが可能なので申請してみてください。
以上、毎日新聞の解約方法についてでした!