このページでは中日新聞の購読契約の解約方法について解説しています。
『新聞って中途解約できないって本当?』
『解約したい場合どこに連絡したらいいの?』
『違約金とかが発生するの?』
新聞の購読契約の解約についてまとめたのでぜひ、参考にしてみてください!
中日新聞の解約方法
中日新聞の購読契約を解約したい場合、まずは自宅に中日新聞を配達してもらっている(契約をしている)新聞販売店に電話をしてみましょう。
電話番号は、領収書や契約書に記載されていると思うので確認してみてください。
【契約している新聞販売店の電話番号がわからない場合】
中日新聞社
フリーダイヤル:0120-45-4010
に電話をして販売店の連絡先を問い合わせましょう。
新聞の配達員や集金の方に解約の旨を伝えても意味がない!
販売店または契約担当者に電話をしましょう!
「もう読まないから解約したい」と言ったような自己都合による解約は少し難しいのです。
契約途中での解約はどのジャンルでも難しいものです。
どうしても途中で解約したいのなら、販売店の契約者との交渉が重要になってきます。
交渉次第では中途解約ができる場合もあります。
【中途解約を申し出て交渉をして起きるケース】
- 解約は出来てもすでに支払った月単位の購読料金の払い戻しはない
- 中途解約は全く出来ない
- 洗剤などの粗品の返却を求められる
- 違約金が発生する
違約金が発生するケースが多いような気がします。
どちらにせよ、中途解約はトラブル!になりかねない。。
そこで一番トラブルを回避できる解約方法は
- 契約期間満了まで待つ
これしかありません!!
契約を継続するか終了させるかはこちらの判断なので、継続契約を終了させましょう!
念のため、契約期間満了になる1ヶ月前くらいにもう継続契約はしないと一言伝えておいた方が良いです。
中途解約または契約期間満了での継続契約の終了でトラブルになった場合、消費者生活センターへ相談することをオススメします。
では、引越しの場合にはどうなのか‥!!
引っ越しはやむを得ない事情なので比較的中途解約はしやすいでしょう。
引っ越しの日程などがある程度決まってるのなら、早めに「引越しをするので新聞を中途解約したい」と申し出る必要があります。
こちらも新聞の配達員や集金の方に伝えるのではなく、販売店または担当者に電話をして伝えましょう。
しかし、引越しでやむを得ない事情なのですが、自己都合による解約には変わりないので違約金などが発生する可能性もあるので気をつけておきましょう。
「引越し先にも、中日新聞の販売店はあるのでそちらから新聞を届けます!」なんて言われることもあると思いますが、引っ越しても読まないに変わりないならその時点で解約をした方が良いと思います。
クーリングオフとは?
自宅に訪問してきた人に勧誘されて契約した場合、クーリングオフが適用にされます。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
引用:Wikipedia
簡単に説明すると『訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度』なのです。
気になるのはクーリングオフの方法ですよね。
クーリングオフの申告は書面で行いましょう。
クーリングオフの書き方は国民生活センターのHPに載っているので参考にしてみてください。
クーリングオフは契約した日から8日以内と短い期間ですので、特定記録郵便など差し出しを確認できる手段が良いでしょう。
中日新聞プラスの解約方法
- Myページに進んでログインをします。
- 「登録解除(退会)」のボタンをクリック
- 画面に従って「登録解除(退会)」の手続きをしましょう。
まとめ
新聞は月単位での契約なので基本的には中途解約は難しいです。
中途解約できるか出来ないかは販売店の担当者次第なので、交渉次第では難なく中途解約ができる可能性もあります。
自己都合による解約なので違約金が発生する可能性もあるので気をつけましょう。
しかし、契約をしたのなら契約期間満了まで新聞を取り続けるのが一番トラブルなく解約できます。
また、これから契約をしようか迷っている方に伝えたいのは
- 契約する際に万が一のため一番期間の短い契約をすること!
- 中途解約するかもしれないのなら勧誘を受けても契約はしない!
この2点です。
訪問してきて契約した場合には、契約した日から8日以内であればクーリングオフが可能なので申請してみてください。
以上、中日新聞の解約方法についてでした!