このページでは産業経済新聞(産経新聞)の購読契約の解約方法について解説しています。
『新聞って中途解約できないって本当?』
『違約金とかが発生するの?』
『解約したい場合どこに連絡したらいいの?』
新聞の購読契約の解約についてまとめたので参考にしてみてください!
産業経済新聞は中途解約出来る?
「最近、読まなくなったから解約したい!」と思ってもすぐには解約できないので注意しておきましょう。
産業経済新聞は月単位の契約になっています。
基本的には自己都合での中途解約は出来ないようです。
【トラブルを回避できる解約方法】
契約期間満了まで待って次の契約更新の時に継続契約を終了させる。
月単位なので中途解約が出来ないのはしょうがないです。
なので、契約期間満了まで新聞を取って、契約更新の時に解約するのが一番!
それでもトラブルになってしまった場合には消費者生活センターへ相談することをオススメします。
正直なところ、中途解約を出来るか出来ないかは販売店の担当者によります!
なので、交渉次第で中途解約が出来る場合がある!のです。
【交渉して中途解約が出来たとしても‥】
- すでに支払った月単位の購読料金の払い戻しはない
- 洗剤などの粗品の返却を求められる
- 最悪、違約金が発生する場合あり
と、いったこともあるので気をつけましょう。
新聞の配達員や集金の方に解約の旨を伝えても意味がない!
販売店または担当者に電話をしましょう。
まずは最寄りの販売店の電話番号を調べてみましょう。
【最寄りの販売店の電話番号がわからない方】
◇西日本エリア◇
06-6633-9357
(平日:9時~19時、土日祝日:9時~17時)
◇東日本エリア◇
0120-34-4646
(平日:9時~19時、土日祝日:9時~17時)
領収書や契約書にも記載されているので確認してみましょう!
引っ越しはやむを得ない事情なので比較的中途解約はしやすいと思います!
引っ越しの日程などがある程度決まってるのなら、早めに「引越しをするので新聞を中途解約したい」と申し出る必要があります。(1ヶ月〜2ヶ月前には申し出ましょう!)
こちらも新聞の配達員や集金の方に伝えるのではなく、販売店または担当者に電話をして伝えましょう。
クーリングオフが適用される人は?
自宅に訪問してきた人に勧誘されて契約した場合、クーリングオフが適用にされます。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
引用:Wikipedia
簡単に説明すると『訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度』なのです。
クーリングオフの申告は書面で行いましょう。
クーリングオフの書き方は国民生活センターのHPに載っているので参考にしてみてください。
クーリングオフは契約した日から8日以内と短い期間ですので、特定記録郵便など差し出しを確認できる手段が良いでしょう。
まとめ
結論から言うと、新聞は月単位での契約なので基本的には中途解約は難しいです。
なので、契約をしたのなら契約期間満了まで新聞を取り続けるのが一番トラブルなく解約できます。
どうしても中途解約したい場合は販売店の担当者の方に交渉しましょう。
交渉次第では難なく中途解約が出来る可能性もあります。
この場合、もしかすると違約金を取られてしまったりと多少のリスクがあるので気をつけましょう。
引越しなどのやむを得ない場合は中途解約がしやすいと思います。
また、これから契約をしようか迷っている方に伝えたいのは
- 契約する際に万が一のため一番期間の短い契約をすること!
- 中途解約するかもしれないのなら勧誘を受けても契約はしない!
この2点です。
訪問してきて契約した場合には、契約した日から8日以内であればクーリングオフが可能なので申請してみてください。
以上、産業経済新聞の解約方法についてでした!